○日南町高齢者緊急一時保護事業実施要綱
(平成31年4月1日要綱第10号) |
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(目的)
第1条 この要綱は事故または災害等の理由により、在宅での生活が困難な高齢者並びに、高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号) 及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)に基づき、在宅の高齢者が養護者及び配偶者等からの虐待や暴力を受け、このまま居宅生活を継続すると本人の生命又は身体に危険が生じるおそれがあり、緊急一時保護を必要とする場合に、当該高齢者を一時的に施設で保護することにより、これら高齢者及びその家族の福祉の向上と家庭生活の安定を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日南町とする。ただし、日南町高齢者緊急一時保護事業委託契約書により、契約を締結した施設(以下「協力施設」という)に委託して実施する。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、親族等から援助等が見込めない概ね満65歳以上の町内に住所を有する高齢者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ他のサービスを活用することができない緊急性を有する者とする。
(1) 事故または災害等により居住の場所がない者
(2) 養護者若しくは配偶者から虐待や暴力を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者はこの事業の対象から除く。
(1) 疾病等により入院加療を要する者
(2) 伝染性疾患を有する者
(サービスの内容)
第4条 協力施設が行うサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 食事の提供及び身の回りの世話
(2) 虐待者及び加害者からの保護及び面会制限
(3) その他町長が特に必要であると認めたこと
(入所期間)
第5条 入所期間は、原則として14日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(申請)
第6条 緊急一時保護を受けようとする者(その家族を含む。以下「申請者」という。)は、日南町高齢者緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の承認)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、第3条に規定する要件を審査の上、日南町高齢者緊急一時保護事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[第3条]
(承認の取消し)
第8条 町長は日南町高齢者緊急一時保護事業利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、協力施設の秩序若しくは風紀を乱し,又は他人の迷惑となる行為をした場合は、日南町高齢者緊急一時保護事業利用の承認を取り消すことができる。
(費用負担)
第9条 協力施設は利用終了後、利用料金を日南町高齢者緊急一時保護事業費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
2 町は利用申請日の状況を基準として別表に定める利用料金を協力施設に支払うものとする。
[別表]
3 利用者は、協力施設を利用するに当たり、食事代及び日用品費等、施設の定めた実費相当額を負担しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 利用者は、協力施設の建物及びその附属設備等を滅失又は毀損したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(報告)
第11条 町長は、協力施設に対し、この事業における施設の利用状況等について報告を求めることができる。
(個人情報の保護)
第12条 この事業において個人情報の収集及び利用については日南町個人情報保護条例第7条第2項第5号及び同条例第8条第4号に基づくが、その取り扱いについては協力施設と事前に協議することとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 委託料 |
利用料金 | 5,120円(1日あたり) |
送迎料金 | 1,840円(片道) |