○日南町J-クレジット基金条例
(平成31年3月22日条例第10号)
(設 置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき日南町環境基本計画に定める森や水などの自然環境の保全と産業との共生、資源循環型地域社会づくり、地球環境保全対策の推進、環境に配慮した生活様式の推進と協働といった環境対策を実効的に推進するため、日南町J-クレジット運用基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基 金)
第2条 基金として積み立てる額は、国のJ-クレジット制度に基づく日南町有林での健全な森林経営活動に由来する二酸化炭素の排出削減量・吸収量のクレジット売払い金の内、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管 理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(処 分)
第5条 基金は、第1条の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委 任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。