○日南町風しんワクチン接種費緊急助成事業実施要綱
(平成25年4月1日要綱第10号の1)
改正
平成31年1月17日要綱第1号
令和4年4月1日要綱第16号の1
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年規則第22号)に定めるもののほか、麻しん風しん混合ワクチン及び風しんワクチン予防接種予防接種(以下「予防接種」という。)の接種費用に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成の目的)
第2条 この助成は、予防接種の接種費用の一部を助成することにより、感染症のさらなる発生及びまん延を防ぎ、先天性風しん症候群の発生の防止を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第3条 この助成の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、妊娠中の者、風しんの罹患歴のある者は除くものとする。
(1) 妊娠を希望する女性のうち、風しん抗体価の低い者
(2) 妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある者を含む)
(3) 妊娠している女性の同居者(妊娠している女性が居住する空間を同一にする頻度が高い者)
(4) 妊娠を希望する女性(風しん抗体価の低い女性に限る)の同居者であって風しん抗体価の低い者(妊娠を希望する女性で風しん抗体価が低い者が居住する空間を同一にする頻度が高い者)
(5) 平成2年4月1日以前生まれの者で風しん抗体価の低い者
(助成の期間)
第4条 この助成は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに接種された予防接種を対象とする。
(助成金の額)
第5条 助成の額は、麻しん風しん混合ワクチンの接種を基本とし、接種費用の全額を助成する。風しんワクチンを接種した場合も接種費用の全額を助成する。
(助成金の申請)
第6条 この助成を受けようとする者は、日南町風しんワクチン接種費用助成金申請書(様式第1号)に医療機関が証する領収証書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、同内容を証する書類を有する場合は様式第2号に置き換えることができるものとする。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を精査し、その適否を日南町風しんワクチン接種費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた者は、日南町風しんワクチン接種費用助成金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付については、同日後もなおその効力を有する。
附 則(平成31年1月17日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年3月31日から適用する。
附 則(令和4年4月1日要綱第16号の1)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
ワクチン接種費用助成金申請書

様式第2(第6条関係)
風しんワクチン接種費緊急助成事業接種済証兼領収証

様式第3(第7条関係)
交付決定通知書

様式第4(第8条関係)
請求書