○にちなん中国山地林業アカデミー授業料等減免要綱
(平成30年9月6日要綱第10号) |
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(目 的)
第1条 この要綱は、にちなん中国山地林業アカデミーの林業専修科の授業料及び林業研修科の受講料(以下「授業料等」という。)の減免の手続並びにその他の事項について定めることを目的とする。
(減免の申請)
第2条 授業料等の減免を受けようとする者は、授業料等減免申請書(様式第1号)に市町村長が証明する所得課税証明書を添え、学長に願い出なければならない。ただし、非常災害により提出が困難な場合は、この限りでない。
(未納授業料等の免除の決定に必要な書類の提出等)
第3条 学長は、退学又は疾病その他やむを得ない理由により休学する林業専修科の学生に対し、その未納の授業料を免除することを決定しようとするときは、その決定に必要な限度において、必要な書類の提出又は報告を求めることができる。
2 学長は、疾病その他やむを得ない理由により休講する林業研修科の学生に対し、その未納の受講料を免除することを決定しようとするときは、その決定に必要な限度において、必要な書類の提出又は報告を求めることができる。
(減免の基準)
第4条 学長は、修学に対する意欲があり、かつ、性行が正しい学生が次の各号のいずれかに該当するとき、授業料等を減免することができる
(1) 火災、風水害等の非常災害により授業料等の支弁が困難であると認められるとき
(2) 保護者等の疾病、障がい又は死亡により授業料等の支弁が困難であると認められるとき
(3) 通学又は下宿等(通学が困難であるためにする場合に限る。)に要する費用の多額の負担により授業料等の支弁が困難であると認められるとき
(4) 保護者等が破産手続開始の決定を受けている場合その他授業料の支弁が困難であると認められるとき。
(5) その他家計が困窮し、授業料等の支弁が困難であると認められるとき
(6) その他減免する必要があると認められるとき
(減免の許可・不許可の通知)
第5条 学長は、第2条の規定による申請があった場合において、当該申請書を提出した者又は退学処分者に対し、授業料等減免決定・不決定通知書(様式第2号)により、授業料等の減免の可否を通知する。
[第2条]
(届 出)
第6条 授業料等の減免を受けている者は、第4条で定める減免事由に該当しなくなったときは、直ちに、授業料等減免辞退届(様式第3号)を学長に提出しなければならない。
[第4条]
(減免の取消し)
第7条 学長は、授業料等の減免を受けている者が減免の必要がなくなったと認めるときには、授業料等減免取消通知(様式第4号)授業料の減免を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。