○日南町地籍調査事業推進委員設置要綱
(平成30年7月1日要綱第8号)
(目的及び設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく日南町地籍調査事業(以下「事業」という。)の事業実施地区における適切円滑な推進を図ることを目的とし、事業実施区域ごとに事業推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(選出)
第2条 地籍調査実施地域の自治会等は、当該地域を主体とした土地事情に精通したものを委員に選出し、委員名簿を日南町へ提出するものとする。
2 調査地区ごとに委員の互選により推進委員長を選出する。
(任期)
第3条 委員の任期は、事業実施区域内の閲覧が完了する日までとする。委員の増減及び委員の欠員による補充については推進委員会に附議しなければならない。
(任務)
第4条 委員は、地籍調査事業を円滑に推進するため、次の任務にあたる。
(1) 地籍調査事業の趣旨の普及、啓発に関すること。
(2) 町(町の委託業者を含む。)及び土地所有者との連絡に関すること。
(3) 一筆地調査等における境界確認に関すること。
(4) 境界紛争の調整に関すること。
(5) その他地籍調査事業の推進に関すること。
(報償費)
第5条 現地調査に従事した委員の報償費は、鳥取県地籍調査事業運用基準調査員基準日額を8時間で除した時間単価を従事した時間を乗じた額とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員に関する必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
2 第1条の事業が完了した日に、その効力を失う。
別記様式(第2条関係)