○町税等未収金取組み会議設置要綱
(平成31年3月22日訓令第1号)
改正
令和5年10月16日訓令第5号
(設置)
第1条 日南町の有する公債権並びに私債権の回収及び適正な債権管理を目的として、町税等未収金取組み会議(以下「未収金会議」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 未収金会議は、次の検討を行う。
(1) 債権管理基本方針
(2) 滞納金の実態把握と具体的な債権回収方法
(3) 債権回収及び管理に関し必要な事項並びに各所属間の具体的な連携内容
(4) その他
(構成)
第3条 未収金会議は、原則徴収業務を有する担当課とし、次に掲げる所属長及び所属長が推薦する者で構成する。ただし、座長並びに事務局が必要を認めて、指定する者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(1) 座長 副町長
(2) 構成 出納室、総務課、建設課、福祉保健課、教育委員会、日南病院、住民課
(開催)
第4条 未収金会議は、原則として年2回(7月、11月)開催するものとする。ただし、座長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(事務局)
第5条 未収金会議の事務局は、住民課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、未収金会議の運営に関し必要な事項は、座長並びに事務局が協議のうえ定める。
附 則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月16日訓令第5号)
この要綱は、令和5年10月16日から施行する。