○日南町地域医療総合確保基金条例
(平成29年12月15日条例第26号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日南町病院事業の健全かつ円滑な運営を図り、もって日南町における地域医療の総合的な確保を図るため、日南町地域医療総合確保基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項から第4項までの規定に基づき、日南町病院事業会計における剰余金の処分等による金額を財源として一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。