○日南町イノシシ等被害防止柵緊急設置事業費補助金交付要綱
(平成28年4月1日要綱第5号の1) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下、「規則」という。)の規定に基づき、日南町イノシシ等被害防止柵緊急設置事業補助金(以下、「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、イノシシ等野生鳥獣による農作物への被害を防止することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町長は前条の目的の達成に資するため、別表に掲げる事業(以下「対象事業」という。)について、現地調査及び協議をしたのち町が支援すべきものと位置付けられた事業の実施に要する経費の合計額に3分の1を乗じて得た額に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
[別表]
(交付申請)
第4条 交付申請書は、様式第1号に次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 設置場所の分かる図面
(3) 見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は前条の規定による申請があったときは、申請書受理後10日以内に交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更及び中止)
第6条 交付決定を受けた後、助成対象事業の変更及び中止をしようとする場合は、変更(中止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認または指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該事業が完了したときは速やかに実績報告書(様式第4号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) イノシシ等防護柵設置に要した原材料の内容、費用を証明する納品書等
(3) イノシシ等防護柵設置場所の施工後の写真
(補助金の額の確定)
第8条 本補助金の額の確定は、前条による実績報告を受け、適当と認めた場合は様式第5号により、その結果を通知する。
(補助金の交付の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 補助金受入額調書
(3) その他町長が認める書類
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付した補助金について返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、施行の日から平成31年3月31日までとする。
附 則(平成29年9月14日要綱第5号)
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この要綱は、平成29年9月14日から施行する。
附 則(令和2年2月26日要綱第2号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1対象事業 | 2事業実施主体 | 3補助対象経費 | 補助率 |
イノシシ等による有害鳥獣(アナグマ・タヌキ・カラス等)からの被害の拡大を防止するために購入した侵入防止柵(電気柵・ワイヤーメッシュ柵・金網柵・ネット・トタン等) | 販売農家 | 次のいづれかを対象とする。 | 補助対象経費(消費税相当額を除く)の1/3 |
(1) 販売実績のあるほ場において、鳥獣被害の発生により、侵入防止に係る資材の購入経費(着手もしくは完了したものについても対象とする。) | |||
(2) 販売実績のあるほ場において、被害が発生したため、国の侵入防止柵設置交付金事業を活用するまでに、緊急的に資材を購入した経費 | |||
(3) 販売実績のあるほ場において、県の侵入防止柵補助金事業を活用するまでに、被害が発生したため、緊急的に被害の拡大を防止することを目的に、購入した資材の経費 | |||
(4) 農業用施設等(本補助金でいう農業用施設等とは、暗渠排水、ため池、用排水路、法面、牛舎用地、農道、樹園地をいう)において、予想しない被害が発生したため、営農等に係る影響が多大になることが懸念されるため、緊急的に被害の拡大を防止することを目的に、購入した資材の経費。 |