○日南町子育て世帯への指定ごみ袋配布要綱
(平成29年9月22日訓令第11号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、子育てのために紙おむつ等を使用する世帯の負担を軽減することにより、子育て世帯の福祉の増進に資することを目的として、子育て世帯に指定ごみ袋を配布するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次に定めるとおりとする。
(1) 乳幼児 4歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の乳幼児を現に監護するものをいう。
(3) 指定ごみ袋 日南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年日南町条例第11号)別表第1に掲げる燃えるごみ(45リットル)のごみ袋をいう。
(配布対象者)
第3条 指定ごみ袋の配布対象者は、日南町に住所かつ生活の実態を有する乳幼児の保護者で、当該乳幼児と同一世帯に属する者をいう。
(配布申請)
第4条 指定ごみ袋の配布を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日南町指定ごみ袋配布申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、乳幼児1人につき1回を限度とする。
3 申請者は、第1項の申請を行うときは、母子手帳及び本人確認ができるものを提示しなければならない。ただし、申請書の提出先で申請者の本人確認等が可能なときはこの限りでない。
4 申請書の提出先は、住民課又はこども若者未来課とする。
(配布枚数)
第5条 乳幼児1人につき配布する指定ごみ袋の枚数は、申請時の乳幼児の年齢に応じて次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 乳幼児が1歳未満のとき 400枚
(2) 乳幼児が1歳以上2歳未満のとき 300枚
(3) 乳幼児が2歳以上3歳未満のとき 200枚
(4) 乳幼児が3歳以上4歳未満のとき 100枚
(申請者の調査)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者が配布対象者に該当するか調査するものとする。
2 町長は、前項の規定による調査を行ったときは、申請者管理台帳(以下「管理台帳」という。)に調査結果を記載するものとする。
(配布)
第7条 町長は、前条の規定による調査を行い、指定ごみ袋の配布が適当と認めたときは、第4条に規定する枚数の指定ごみ袋を配布するものとする。
[第4条]
(配布決定の取消し等)
第8条 町長は、指定ごみ袋配布の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により指定ごみ袋配布を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定ごみ袋配布の条件又はこの要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に指定ごみ袋が配布されているときは、期限を定めて配布内容に相当する金額の返還を命ずることができる。
3 指定ごみ袋配布の決定を受けた者は、前項の規定により配布内容に相当する金額の返還を命じられたときは、指定された納期までに返還しなければならない。
(返還)
第9条 指定ごみ袋の配布を受けた者は、第3条に規定する配布対象者に該当しなくなったときは、速やかに未使用の指定ごみ袋を町長に返還しなければならない。
[第3条]
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第5号の2)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。