○日南町猫よけ器貸出規程
(平成29年5月1日規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、猫の糞尿等による被害を軽減することを目的として、町民等に対する猫よけ器の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出し対象)
第2条 猫よけ器の貸出しの対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 日南町内に存する自己の所有地又は借地に猫よけ器を設置し、猫による糞尿等の被害を防止し、又は軽減しようとする者。
(2) 猫よけ器の貸出しを受けた場合に猫よけ器について良好な管理をし、近隣の生活安全上支障がない方法で使用しようとする者。
(貸出対象機材)
第3条 貸出を行う対象器材は、町が購入した猫よけ器((株)ユタカメイク製ガーデンバリアGDX等)とする。
(申請等)
第4条 猫よけ器の貸出しを希望する者(以下、「申請者」という。)は、「日南町猫よけ器貸出申請書(様式1)」に身分を証明できるもの(免許証等)の写しを添付して、日南町役場(以下、「町」という。)に提出するものとする。
2 申請を受けた町の職員は、申請書に記載された申請理由(猫による被害の状況等)を確認し、貸出しが適当と認められる場合は、申請者に猫よけ器を貸出すものとする。
3 同一申請者への貸出しは1回限りとする。ただし、町長が適当と認める場合はこの限りでない。
(貸出期間)
第5条 猫よけ器の貸出期間は4週間以内とする。
(取扱い注意)
第6条 借受者は、猫よけ器の取扱いについて次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意義務をもって管理すること。
(2) 貸出しの決定を受けた目的以外のために使用しないこと。
(3) 第三者に転貸しないこと。
(4) 損傷し、又は滅失しないよう使用すること。
(5) 使用した後は、清掃すること。
(6) 貸出期間を厳守すること。
(7) その他町長が指示した事項
(返還)
第7条 借受者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに猫よけ器を町に返還しなければならない。
(1) 猫よけ器の貸出期間が経過したとき。
(2) 第2条に規定する猫よけ器の貸出対象者の条件を満たさなくなったとき。
(使用報告)
第8条 申請者は猫よけ器の返還時に「日南町猫よけ器 使用結果報告書(様式2)」を町に提出し、猫よけ器の効果等を報告するものとする。
なお、申請者が猫よけ器を破損又は滅失したときは、直ちに「日南町猫よけ器破損状況報告書(様式3)」を町に提出し、破損状況等を報告するものとする。
(事故)
第9条 猫よけ器の使用に伴い発生した想定外の事故等に関しては、申請者が一切の責任を負うものとする。
2 猫よけ器の破損又は滅失の原因が申請者の重大な過失によるものと認められる場合は、申請者が代替品を弁済するものとする。
(費用負担)
第10条 猫よけ器の貸出しは、原則、無償とするが、器材の運搬、設置、使用時の乾電池及猫よけ器の固定に要する資機材の費用等は申請者の負担とするものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。