○日南町在宅育児サポート事業実施要綱
(平成29年3月24日訓令第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、日南町で在宅育児をする者に対して経済的支援を行うことにより、親子の愛着形成と子育て環境の充実を図り、もって子どもの人口増加及び豊かで活力ある町づくりに資することを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町内に住所を有し、1歳に達するまでの児童を在宅で保育する者に対して在宅育児支援金を交付する。
(2) 町内に住所を有し、1歳以上4歳に達するまでの児童を在宅で保育する者に対して在宅育児支援金を交付する。ただし、世帯に育児休業給付金を受給する者がある場合は在宅育児支援金の対象外とする。
(在宅育児支援金の額)
第3条 前条に規定する在宅育児支援金の額は次のとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する児童にあっては、一人につき30,000円/月とし、10ヶ月を限度とする。
(2) 前条第2号に規定する児童にあっては、一人につき30,000円/月とする。
(交付申請)
第4条 第2条に規定する在宅育児支援金を受けようとする者は、別に定める書類を添付して交付申請書を町長に提出しなければならない。
[第2条]
2 前項の交付申請は、在宅育児支援金の交付要件が満たされてから1年以内に行わなければならない。
(在宅育児支援金の交付)
第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(在宅育児支援金の返還)
第6条 町長は、第2条に規定する在宅育児支援金を虚偽、その他不正によって受けたものがあると認めたときは、その者から既に受けた全部又は一部を返還させるものとする。
[第2条]
(在宅育児支援金の不交付)
第7条 町長は、申請者又は世帯員が、町税等を滞納している場合には、第5条の規定により在宅育児支援金の支給要件に該当しても、交付しないことができる。
[第5条]
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。