○生山定住促進団地建築補助金交付要綱
(平成29年3月24日訓令第5号)
(総則)
第1条 日南町生山定住促進団地建築補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、日南町補助金交付規則(昭和45年規則第22号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、人口減少が続く本町において、町内に定住する目的で住宅を新築した者に対して、費用の一部を補助することにより、若年夫婦、子育て世帯又は多世代同居世帯の転入等を誘引することで定住人口の増加を実現し、地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 本町の住民基本台帳に登録され、かつ住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 住宅 本町の整備する生山地区の定住促進団地内に存する居住の用に供される一戸建てで、独立した基礎を有した建築物をいう。
(3) Iターン者 本町の住民基本台帳に住所を有したことがなく、本要綱施行日以降に転入した者。
(4) Uターン者 本町出身者で直近転入日前に1年以上継続して本町の住民基本台帳に住所を有したことがなく、本要綱施行日以降に転入した者。
(5) 町内在住者 本町の住民基本台帳に住所を有している者、で前3号及び4号に該当しない者。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の申請日(以下「申請日」という。)において、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 日南町に永住する意志のあるIターン者、Uターン者又は町内在住者。
(2) 世帯の全員に本町が賦課する町税及び町税外収入の滞納がないこと。
(3) 世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは日南町暴力団排除条例(平成25年条例第4号)に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付対象となる事業は、生山定住促進団地内で住宅を整備する事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する住宅は交付の対象としないものとする。
(1) 別荘等一時的に使用する住宅及び賃貸、販売等営利を目的とする住宅。
(2) 公共工事に伴う移転補償、損害賠償等の補てんを受けて新築する住宅。
(3) 住宅を共有で取得した場合に、当該住宅に居住する世帯の全員の合算した持ち分が2分の1未満となる住宅。
(補助金の額)
第6条 補助金の交付額は別表1に掲げる額とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生山定住促進団地建築補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 借地権設定契約書の写し
(2) 同意書(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) Iターン者又はUターン者は他の市区町村に居住していたことが確認できる書類(住民票の写しなど)
(補助金の決定)
第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、生山定住促進団地建築補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、適当でないと認めるときは、生山定住促進団地建築補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、生山定住促進団地建築補助金請求書(様式第6号)により補助金を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、居住の実態を確認し、交付決定者に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 正当な事由がなく、補助金の交付を受けた日から1年以内に転出し、又は当該住宅を譲渡、交換、貸付、取壊したとき。
(個人情報の保護)
第11条 本事業にあたっては、個人情報の取り扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、日南町個人情報保護条例(平成13年条例第4号)及びその他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助金の額
  基本額加算額 
Iターン者 町内事業者による施工 200万円
(単身者150万円) 
子ども一人
50万円~30万円

(別表2参照)
同居の家族一人
20万円 
町外事業者による施工 100万円
(単身者75万円) 
Uターン者 町内事業者による施工 150万円
(単身者100万円) 
町外事業者による施工 75万円
(単身者50万円) 
町内在住者 町内事業者による施工 100万円
(単身者50万円) 
町外事業者による施工 50万円
(単身者25万円) 
別表第2(第6条関係)
子ども加算
申請時年齢 0歳~8歳 9歳~13歳 14歳~16歳 
1人当たり加算額 50万円 40万円 30万円 
様式第1号(第7条関係)
交付申請書

様式第2号(第7条関係)
同意書

様式第3号(第7条関係)
誓約書

様式第4号(第8条関係)
交付決定通知

様式第5号(第8条関係)
不交付決定通知

様式第6号(第9条関係)
請求書