○日南町寄附採納事務取扱基準
(平成29年2月15日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、町に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。
(寄附採納留意事項)
第3条 寄附の採納をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(3) 宗教的又は政治的な団体又は個人からの寄附でないこと。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)からの寄附でないこと。
(5) 暴力団員が役員となっているものからの寄附でないこと。
(6) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものからの寄附でないこと。
ア 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
イ 暴力団員の内妻等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団がその運営を支配している事業者
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用、使用しているもの
エ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与若しくは、社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有しているもの
(7) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。
(8) 係争の原因となるおそれがないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。
2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときにはその内容について十分確認しなければならない。
(寄附の申出)
第4条 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附申込書(様式第1号)を提出するものとする。
(採納事務の担当所管)
第5条 寄附の採納事務は、寄附金又は寄附物件の使用目的(寄附者が希望するところによる。)により、当該事務を所管する課長等(特に使用目的の希望がない場合は、総務課長とする。以下「課長」という。)が行うものとする。
(採納決定及び通知)
第6条 課長は、寄附申込書の提出があったときは、第3条及び日南町財務規則(平成18年日南町規則第9号。以下「財務規則」という。)第132条第1項の規定等を踏まえ、寄附金及び寄附物件の内容について必要な審査をしなければならない。
2 課長は、前項の規定により審査をした後、寄附採納の可否について、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、課長は、総務課長に合議し決裁後は会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定により寄附を採納することを決定したときは寄附採納決定通知書(様式第2号)により、寄附を採納しないことを決定したときは文書により、寄附者に通知するものとする。
(審査委員会への付議)
第7条 所管課長は、寄附採納の決定に当たり、次の各号に該当するときは、日南町寄附採納審査委員会規程(平成29年日南町訓令第1号)に基づく審査委員会(以下「審査委員会」という。)に付すものとする。
(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定により議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。
(2) 前号の規定に該当しない場合であっても、その用途の指定等の条件が付されているとき。
(3) 当該寄附物件の維持管理等に対し、新たな予算措置が必要となるなど一定の財政負担が生じると認められるとき。
(4) その他重要な又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について付議する必要があると認められるとき。
2 課長は、前項の規定により審査委員会に付議するもののほか、寄附採納を決定したときは、審査委員会に報告するものとする。
(採納決定後の事務処理)
第8条 課長は、寄附を採納するときは、財務規則等の規定に基づき、寄附金については予算への計上、収入調定等により、寄附物件については私権等の排除、登記又は登録、台帳整備等により、適正な事務処理を行わなければならない。
(寄附に伴う感謝等)
第9条 町は、寄附の性質及び内容に応じて、日南町表彰審議会条例(昭和44年日南町条例第38号)の規定に基づき表彰し、感謝状を贈呈し、又はその他の方法により感謝の意を表するものとする。
(適用除外)
第10条 この基準は、次に掲げるものについては適用しないものとする。
(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の払下げその他の寄附
(2) 私道等の寄附
(3) ふるさと納税に関する寄附
(4) 前各号に類するもの
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。