○日南町墓地等の経営許可等に係る事務取扱要綱
(平成28年10月25日要綱第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の規定による墓地等経営許可に関する事務を適正かつ円滑に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 霊園墓地 地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が経営する墓地であって、墓地使用者について信者及び宗派を問わないもの
(2) 寺院墓地 宗教法人が自己の信者に使用させる目的で経営する墓地
(3) 共同墓地 旧来の慣習等に従い自治会等地域共同体(以下「自治会等」という。)がその構成員にのみ使用させる目的で経営する墓地
(4) 個人墓地 墓地使用者自らが経営する墓地
(5) 既存みなし墓地 法施行以前から存在する墓地
(許可事項)
第3条 法第10条に基づく許可を受けなければならない場合は、次のとおりとする。
(1) 経営許可 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)を経営しようとする場合
(2) 変更許可 墓地の区域又は納骨堂の施設を拡張しようとする場合
(3) 廃止許可 墓地等の経営を廃止しようとする場合及び墓地の区域又は納骨堂の施設の全部又は一部を廃止しようとする場合
(経営及び変更許可の基本方針)
第4条 墓地等の経営は、これらが住民生活に密着した生活衛生施設であり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、かつ、永続性、公益性及び非営利性が確保されなければならないものであることから、法第10条第1項に基づく墓地等の経営許可に関する基本方針は、次のとおりとする。
(1) 墓地等の経営主体は、原則として地方公共団体とし、これによりがたい事情のある場合にあっても宗教法人、公益社団法人又は公益財団法人に限ること。ただし、県外に主たる事務所を有する宗教法人については、墓地等の永続的管理の必要性の観点から、宗教活動の拠点となる従たる事務所を町内に有し、現に宗教活動を行っていること。
(2) 墓地の経営にあっては、その区域内の土地の所有権者が行うこと。やむを得ず第三者の所有する土地を使用する場合は、当該土地に係る賃貸借契約を締結していること。
(3) 納骨堂の経営にあっては、施設(当該施設の敷地となる土地を含む。)の所有権者が行うこと。
2 前項第1号の規定にかかわらず、共同墓地及び個人墓地の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 共同墓地 自治会等には人格がないことから、原則として、新たに墓地等を経営し、又は区域を拡張することは認められない。ただし、墓地等の経営の永続性、公益性及び非営利性が確保されている場合はこの限りでない。
(2) 個人墓地 個人墓地を認めると永続性が確保できず、かつ、小規模な墓地が各所に無秩序に散在することになり、墓地行政上好ましくないことから、原則として、新たに墓地を経営し、又は区域拡張することは認められない。ただし、当該墓地の経営を引き継ぐ次の世代となる者から当該墓地の経営を引き継ぐ意思が誓約書(様式第1号)により示されている場合はこの限りでない。
(許可要件)
第5条 次の各号に該当するときは、墓地等の経営許可を与えないものとする。
(1) 永続的に経営される見込がないとき。
(2) 営利を目的として経営されるおそれがあるとき。
(3) 周辺に他の墓地等が設置されていること等により、有効に利用される見込がないとき。
(経営主体ごとの許可基準)
第6条 法第10条に基づく墓地等の経営に関する許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 宗教法人
ア 当該墓地、納骨堂の設置に関し、町に当該墓地需要を充足することができる町営墓地等がなく、宗教法人による墓地、納骨堂の必要性が十分に存在すること。
イ 当該墓地、納骨堂が当該宗教法人の宗教活動上必要であること。
ウ 当該墓地、納骨堂が宗旨、宗派を問わず受入れるものでないこと。
エ 当該墓地、納骨堂が原則として当該宗教法人の寺院、教会等の境内地に隣接すること。
オ 当該墓地、納骨堂が使用権契約、管理等を民間業者(石材店、不動産事業者等)に委託するものでないこと。
カ 当該墓地、納骨堂の管理規定を有し、管理方法が適切なものであること。
キ 使用料等の料金が適切なものであること。
ク 墓地、納骨堂の使用を希望する檀家あるいは信者のための墳墓等を設置するのに必要最小限の面積であること。
(2) 公益社団法人又は公益財団法人
ア 当該墓地、納骨堂の設置に関し、町に住民の墓地需要を充足することができる町営墓地等がなく、公益社団法人又は公益財団法人による墓地、納骨堂の必要性が十分に存在すること。
イ 当該墓地、納骨堂を設置する土地が自己の所有地であること。
ウ 当該墓地、納骨堂を経営するに足る財政的基礎及び組織体制を整えていること。
エ 当該墓地、納骨堂に関する確実な資金計画に基づく墓地造成等計画及び適切な管理運営計画が策定され、かつ、管理規定を有すること。
オ 使用料等の料金が適切なものであること。
カ 住民の墓地需要を充足するために必要な墳墓等を設置するのに必要最小限の面積であること。
(3) 自治会等
ア 自治会等の構成員が周辺地区も含め既存の墓地、納骨堂を利用できないような事情があること。
イ 自治会等が当該墓地、納骨堂に係る明文化された規約(代表者、墓地管理者等の選出規定及び墓地管理規定等)を有すること。
ウ 当該墓地、納骨堂の敷地が原則として自治会等の共有地であること。
エ 当該墓地、納骨堂の運営の確実性、安定性が明らかなもの。
オ 当該墓地、納骨堂が自治会の構成員で墓地の使用を希望する者のための墳墓等を設置するのに必要最小限の面積であること。
(4) 個人
ア 災害の発生若しくは公共事業の施行により墓地の移転を余儀なくされながら、周辺地区を含め既存の墓地を利用できないような事情があること又は山間等人里離れた場所であって周辺地区も含め既存の墓地を利用できないような事情があること。
イ 当該墓地を設置する土地が自己の所有地であること。
ウ 当該墓地経営許可申請者の次の世代となる者から誓約書(様式第1号)により経営を引き継ぐ意思が示されているもの。
エ 当該墓地が自らの墳墓を設置するのに必要最小限の面積であること。
(墓地等の立地基準)
第7条 墓地又は納骨堂の敷地は、人家及び公共施設との距離が各100メートル以上であって、高燥であり、かつ、飲用地下水に支障を及ぼさない土地でなければならない。ただし、住民の宗教的感情に抵触せず、かつ、公衆衛生その他公益を害するおそれがないと認められるときはこの限りでない。
(墓地等の構造)
第8条 墓地等の周囲との調和並びに適切な利用及び維持管理を図るため、構造設備に関する許可基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地
ア 障壁その他の区域を明示する設備が設けられていること。
イ 死体等を円滑に運搬することができる通路が設けられていること。
(2) 納骨堂
ア 出入口又は納骨設備は、施錠ができる構造であること。
(事前確認の申出)
第9条 墓地等の経営を新たに行おうとする者は、着工前に墓地等経営許可事前確認申出書(様式第2号)に別表1に掲げる書類及び図面を添付し、町長に提出しなければならない。
[別表1]
2 墓地等の区域を拡張しようとする者は、着工前に墓地等変更許可事前確認申出書(様式第3号)に別表1に掲げる書類及び図面のうち変更に係るものを添付し、町長に提出しなければならない。
[別表1]
3 第1項又は第2項の事前確認の申出を行った者(以下「申出者」という。)は、その申出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(周辺住民の同意)
第10条 人家との距離が100メートル以内の場所で墓地又は納骨堂を新たに経営しようとする者は、住民等との係争防止のため、着工前に墓地等経営同意書(様式第4号)により当該土地に居住する世帯の代表者から、墓地等の経営について同意を得るよう努めなければならない。
2 町長は、人家との距離が100メートル以内の場所で墓地又は納骨堂を新たに経営しようとする者に対して、当該土地に居住する住民等の同意について報告を求めるものとする。
(調査)
第11条 町長は、前条の事前確認の申出を受理したときは、当該墓地等の経営について調査を行うものとする。
2 町長は、前項の調査を行ったときは、墓地等(墓地・納骨堂)調査書(様式第5号)を作成し、これを保管する。
(事前確認に基づく指導)
第12条 町長は、当該墓地等の経営計画について調査及び確認を行い、適正と認められる場合は、申出者に事前確認結果通知書(様式第6号)又は変更事前確認結果通知(様式第7号)によりその結果を通知するとともに、必要と認めるときは指導を行うものとする。
(経営又は変更許可申請)
第13条 墓地等経営許可申請又は墓地等変更許可申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請に係る工事完了後速やかに、墓地等経営許可申請書(様式第8号)又は墓地等変更許可申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 造成工事完了写真
(2) 納骨堂については、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、書類及び現地を確認し、適正と認められる場合は、申請者に墓地等経営許可証(様式第10号)又は墓地等変更許可証(様式第11号)を交付するものとする。
3 申請者は、墓地等経営許可証の交付を受けた後でなければ、経営を開始してはならない。
(墓地等の台帳)
第14条 町長は、墓地・納骨堂台帳を作成のうえ関係事項を記載して保管する。
(廃止許可申請)
第15条 墓地等を廃止しようとする者は、墓地等(一部)廃止許可申請書(様式第12号)に別表2に掲げる書類、図面及び写真を添付し、町長に提出しなければならない。
[別表2]
2 町長は、前項の申請が適正と認められる場合は、墓地等台帳から当該墓地等の記載事項を抹消し、墓地等(一部)廃止許可証(様式第13号)を交付するものとする。
(変更の届出)
第16条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、墓地等変更届(様式第14号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 墓地等の経営者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)
(3) 墓地等の管理者の本籍、住所又は氏名
(委任)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
区分 | 必要書類 |
霊園墓地
寺院墓地 共同墓地 個人墓地 | (1) 位置図(2,500分の1程度の白地図に明記のこと)
(2) 設置計画図(寸法が記載されていること) (3) 必要区画数の算定基礎を明らかにした書類 (4) 付近の字限図(公図) (5) 墓地にしようとする土地に開発規制がある場合は、関係法令等の規制が解除されたことを証する書類 (6) 墓地にしようとする土地の登記事項証明書(3月以内のもので、抵当権等が設定されていないこと。所有権移転未登記の場合は、売買契約書の写し、寄付証書等を添付すること。当該区域及び敷地を分筆する場合は分筆後の証明書、実測面積が証明書の地籍と異なる場合は当該地籍を変更した後の証明書とする。) (7) 申請に係る土地が一筆として面積が未確定の場合は、丈量図(地籍測量図) (8) 賃貸借契約書等の写し(申請者がやむを得ず第三者の所有する土地を使用する場合に限る。) (8) その他町長が必要と認める書類 |
霊園墓地
寺院墓地 共同墓地 | (1) 経営計画書
(2) 墓地等管理規程 (3) 使用料を徴収するものは、料金表 (4) 法人の登記事項証明書、定款及び当該墓地等の設置に係る理事会議事録(霊園墓地に限る。) (5) 法人の登記事項証明書、法人規則及び当該墓地等の設置に係る責任役員会議事録(寺院墓地に限る。) |
個人墓地 | 誓約書(様式第1号) |
納骨堂 | (1) 位置図(2,500分の1程度の白地図に明記のこと)
(2) 設置計画図(寸法が記載されていること) (3) 必要区画数の算定基礎を明らかにした書類 (4) 構造設備図及び仕様書 (5) 付近の字限図(公図) (6) 納骨堂にしようとする土地に開発規制がある場合は、関係法令等の規制が解除されたことを証する書類 (7) 納骨堂にしようとする土地の登記事項証明書(3月以内のもので、抵当権等が設定されていないこと。所有権移転未登記の場合は、売買契約書の写し、寄付証書等を添付すること。当該区域及び敷地を分筆する場合は分筆後の証明書、実測面積が証明書の地籍と異なる場合は当該地籍を変更した後の証明書とする。) (8) 申請に係る土地が一筆として面積が未確定の場合は、丈量図(地籍測量図) (9) その他町長が必要と認める書類 |
別表2(第15条関係)
区分 | 必要書類 |
墓地 | (1) 墓地等の位置図(2,500分の1程度の白地図に明記のこと)
(2) 墓地等の現況写真 (3) 墓地等を廃止する土地の登記事項証明書(3月以内のもの) (4) その他町長が必要と認める書類 (5) 当該墓地等の廃止に係る理事会議事録(霊園墓地に限る。) (6) 当該墓地等の廃止に係る責任役員会議事録(寺院墓地に限る。) |