○日南町トマトハウス団地整備支援事業補助金交付要綱
(平成27年9月28日要綱第17号の1) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)の規定に基づき、日南町トマトハウス団地整備支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、日南町印賀地区内におけるトマトハウス団地の農用地整備を行う入植者へ整備費用の一部を助成することにより、本町のトマト生産の振興を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町長は前条の目的に資するため、本補助金を予算の範囲内で交付する。
(補助対象とする事業費)
第4条 本事業において、補助対象とする事業費は、対象農地に農作業道、排水路布設等、トマト生産に必要な施設を整備する費用とする。なお、事業費は消費税及び地方消費税を含むものとする。
(補助金の額)
第5条 本補助金の額は、事業費の3分の2を上限とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(補助対象者)
第6条 本補助金の交付を受けることのできる者は、町内に住所を有し、トマトハウス団地へ入植し、農用地の整備を行う者とする。
(交付申請)
第7条 本補助金の交付申請の際は、整備費用のわかる書類を添付し、様式第1号を提出するものとする。
[様式第1号]
(交付決定)
第8条 町長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、様式第2号によりその結果を通知するものとする。
[様式第2号]
(交付決定の時期)
第9条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(事業内容の変更)
第10条 交付決定を受けた後、補助対象事業の変更をしようとする場合は、様式第3号を提出するものとする。
[様式第3号]
(事業の中止)
第11条 申請者は、事業の中止をする場合は、様式第4号を町長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。
[様式第4号]
(完了報告等)
第12条 本補助金の交付決定を受け、事業が完了した者は実績のわかる書類を添付し、様式第5号を提出しなければならない。
[様式第5号]
(補助金の額の確定)
第13条 本補助金の額の確定は、前条の完了報告を受け、その内容を適当と認めた場合は様式第6号により、その結果を通知するものとする。
[様式第6号]
(補助金の交付の請求)
第14条 前条による額の確定を受けた者が本補助金の交付の請求をしようとするときは、様式第7号を町長に提出しなければならない。
[様式第7号]
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年9月28日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
|
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。