○日南町高齢者居住環境整備事業補助金交付要綱
(平成18年5月1日要綱第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日南町高齢者居住環境整備事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、居住環境の整備を行い、高齢者が可能な限り自宅において自立した生活が送れるよう支援し、介護する家族等の負担軽減及び介護保険制度の定着を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 日南町高齢者居住環境整備事業(以下「事業」という。)の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所を日南町に有し、次の各号に掲げる要件を備えた者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定及び要支援認定を現に受けている者(以下「要介護者」という。)であること。
(2) 要介護者の属する世帯全員が、補助を行う当該年度において市町村民税非課税であること。
(3) 町長が居住環境の整備を必要と認めた要介護者であること。
(4) 過去に鳥取県高齢者等住宅改良助成事業、鳥取県高齢者居住環境整備事業及び鳥取県障害者住宅改良助成事業等による助成を受けていない要介護者であること。ただし、著しく要介護状態区分が重度となった場合等、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 この事業の補助対象となる経費は次の各号に掲げる経費とする。
(1) 要介護者や介護を行う家族の日常生活の利便や安全を図るため、玄関、廊下、階段、居室、浴室等住宅の設備・構造の改修等及び玄関から道路までの歩行路の確保に必要な経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、介護保険法による居宅介護住宅改修費等の支給対象となる改修事業については、その支給限度額を超えて行われる経費を対象とする。
(2) 新築及び増築は補助対象としない。ただし、やむを得ず増築が必要となる場合は、それに要する経費を補助の対象とする。
(3) 同一世帯に複数の補助対象者がある場合は、同一の経費をそれぞれの補助対象経費とすることはできない。
(補助金の交付)
第5条 本補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以下とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助対象経費の限度額は、補助対象者一人当たり60万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者居住環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、改良工事等に要する経費の見積書、図面及び改良前の写真を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに補助対象者の状況等を調査のうえ、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に本補助金交付の可否を決定し、高齢者居住環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(事業の着手)
第8条 申請者は、補助金交付決定後に事業に着手するものとする。ただし、当該年度の市町村民税を確定することができない期間であって、補助金交付の可否を決定できないときはこの限りでない。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、本補助金の2割を超えない増減額の変更とする。
(完了報告等)
第10条 規則第18条の規定による報告は、補助事業の完了後30日以内若しくは交付決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日に高齢者居住環境整備事業完了報告書(様式第3号。以下「完了報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
[規則第18条]
2 町長は、前項に規定する完了報告書を受理したときは、改良工事等の状況及び補助対象経費を確認し、補助金の額を確定し、高齢者居住環境整備事業補助金確定通知書(様式第4号。以下「確定通知書」という。)を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 申請者は、補助金を請求しようとするときは、高齢者居住環境整備事業補助金請求書(様式第5号)に、確定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(補助決定の取消)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により補助決定を受けたとき
(2) 補助金をこの事業の目的以外のことに使用したとき
(3) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこの要綱に違反したとき
(委任)
第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年5月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日要綱第4号の1)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。