○まち・ひと・しごと創生日南町人口ビジョン・総合戦略第三者評価委員会設置要綱
(平成28年7月29日要綱第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき策定した「まち・ひと・しごと創生日南町人口ビジョン・総合戦略」(以下「総合戦略」という。)を踏まえて実施する各種事業を確実に遂行するため、並びにそれぞれ定めた評価指標(KPI)を確実に達成することを目的とし、まち・ひと・しごと創生日南町人口ビジョン・総合戦略第三者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置するため、必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 委員会は、産官学金労言及び実施しようとする事業の専門的な見識を有する者のうちから、町長が委嘱した者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員の人数については20人までとする。
3 委員会は、総合戦略の計画期間始期の翌年度から終期の翌年度まで設置するものとする。
4 委員の任期は前項に定める委員会の設置期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(職務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項に関する職務を担うこととする。
(1) 総合戦略に定めた評価指標(KPI)ついて、第三者の視点から評価を行い、その妥当性を検証するとともに、施策等の改善方向についての提言
(2) その他総合戦略を進める中において専門的立場からの助言を行うものとする。
(協議内容)
第4条 委員会における協議内容については、以下のとおりとする。
(1) 実施事業ごとに設定した評価指標(KPI)の達成状況
(2) 総合戦略改定にかかる協議
(3) 前年度に実施した事業の実施状況
(4) 当年度における事業展開の報告
(5) その他評価委員会が必要と認める事項
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は町長が招集する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 委員会の議事は、出席議員の過半数をもってこれを決し、賛否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、自立改革推進本部において処理する。
(結果の公表)
第8条 委員会を招集したときは、会議終了後結果を速やかに日南町ホームページ上に公開するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
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この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要綱第3号の1)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。