○日南町高齢者世帯軽度生活援助事業実施要綱
(平成13年4月1日要綱第4号)
改正
平成14年7月1日要綱第5号の1
平成17年4月1日要綱第1号の2
平成18年5月1日要綱第13号
平成23年4月1日要綱第5号の1
(目的)
第1条 この事業は、在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯に対し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、自立した生活の継続を可能にすると共に、高齢者の要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日南町とするが、事業の一部を日南町シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)に委託することができる。
(提供する事業の内容)
第3条 
(1) 食事・食材確保のための「手配、買い物」
(2) 寝具類等大物の「洗濯・日干し」
(3) 家屋や電気器具などの「軽微な修繕・維持管理等」
(4) 居宅内の「掃除・ゴミ出し」
(5) 視力の不自由な者に対する「朗読・代筆」
(6) 玄関等の「除雪」
(7) 台風等の自然災害への「防備」
(8) その他、必要な日常生活援助
(事業を提供する対象者)
第4条 町内に住所を有する在宅の、概ね65歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者とし、日南町長(以下「町長」という。)に日南町高齢者介護予防及び生活支援事業の利用申請を行い、利用決定通知を受けた者とする。
(事業の提供量、提供単価及び報告)
第5条 事業の提供の量は、一世帯1カ月当たり最高16時間のサービスを限度とする。
2 事業提供単価は、人材センターが定めた仕事の種類別単価を適用する。
3 事業の提供は、原則として対象者本人が日南町又は人材センターに提供を希望するサービス内容を申し出、人材センターが提供するものとする。
4 人材センターは、提供翌月10日までに町長に事業提供の実績報告を行う。
5 町長は、提供したサービスが助成対象に該当するか否か決定する。非該当の場合は、人材センターを通じ非該当の連絡を行うものとする。
(事業に要する経費の負担及び支払方法)
第6条 事業の提供を受けた者の負担額は、人材センターが定めた仕事の種類別単価に、事業の所要時間数を乗じ、さらに日南町高齢者介護予防及び生活支援事業手数料徴収条例(平成12年日南町条例第13号)第3条第1項第1号に規定した負担割合を乗じた額とし、町長の請求により支払うものとする。
2 人材センターは、人材センターが定めた仕事の種類別単価に、事業の所要時間数を乗じ求めた委託料を町長に請求するものとする。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月1日要綱第5号の1)
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日要綱第1号の2)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月1日要綱第13号)
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日要綱第5号の1)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。