○日南町地域振興センター管理運営規則
(平成18年4月1日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、日南町地域振興センターの設置及び管理に関する条例(平成18年日南町条例第7号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、日南町地域振興センター(以下「地域振興センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的にする。
(定義)
第2条 この規則において地域とは、昭和30年5月19日時点における旧7村の範囲をいう。
(地域振興センターの事業)
第3条 地域振興センターは、その地域で、自立と協働を目指した住民参画によるまちづくりをすすめるとともに、自治振興、産業の活性化、住民学習活動などの拠点として、実情に即した事業を行うものとする。
(センター長)
第4条 センター長は、その地域のまちづくり協議会等の会長とし、地域振興センターの業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(職員)
第5条 地域振興センターの職員は、上司の命を受けた、第3条に掲げる職務を行う。
(開所及び閉所)
第6条 地域振興センターの開所及び閉所の時刻は、次のとおりとする。ただし、必要がある場合には、センター長は、その時刻を変更することができる。
(1) 開所 午前8時15分
(2) 閉所 午後5時
(休業日)
第7条 地域振興センターの定期休業日は、毎週土曜日、日曜日、祝日及び年末年始とする。
2 センター長は、必要ある場合には、臨時休業日を定めることができる。
3 センター長は、前項の規定による臨時休業日を定めるにあたっては、5日前までにその旨を町長に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
(施設・設備の使用)
第8条 地域振興センターの施設又は設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その2日前までに、地域振興センター施設使用許可申請書(様式第2号)をセンター長に提出しなければならない。
2 センター長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、許可書(様式第3号)を当該申請者に交付するもとする。
(使用制限)
第9条 使用者が次の各号に掲げる事由の一に該当すると認めた場合にはセンター長は使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 地域振興センターの施設整備を毀損し又はそのおそれのある行為
(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為
(5) その他町長が定める行為
(施設・設備の毀損又は亡失の届出等)
第10条 使用者が当該施設、又は設備を汚損、毀損若しくは亡失したときは、速やかにその旨をセンター長は町長に届け出なければならない。
2 町長は、第1項に規定する汚損、毀損若しくは亡失に係る使用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(報告)
第11条 センター長は、毎月の事業計画並びにその実施状況を町長に報告しなければならない。
(事務の処理等)
第12条 振興センターにおける事務の処理、職員の服務等については、日南町嘱託職員の取扱の例による。
(定例連絡会議)
第13条 町長は、必要に応じて地域振興センターの属する地域ごとに地域振興センター定例連絡会議を設置することができるものとする。
2 前項に規定する会議は、当該地域のまちづくり協議会等代表、地域振興センター職員、日南町職員等をもって組織し、地域振興センターの自主的で円滑な運営を図るよう努めるものとする。
3 前条で規定する日南町職員等は、町長が要綱で定める。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が町長の承認を得て定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。