○日南町消防功労者表彰規程
(昭和35年告示第36号) |
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(目的)
第1条 この規程は消防に関しその功労、功績特に顕著なる者に対し表彰を行い、その功績を選奨し併せて消防意識の昂揚をはかることを目的とする。
(消防団表彰)
第2条 消防団の表彰は左の各号の1について考査して町長が行う。
(1) 災害の現場において抜群の功労があり他の模範とするにたりる者。
(2) 規律正しく技術熟達し、消防施設の改善につとめ、平素良く消防の使命達成に邁進しその抜群と認められるもの。
(3) 災害の予防、又は警戒のため特殊な考案、若しくは発明をなし、その進捗発達に特別の功績有るもの。
(4) 15年以上勤続し、勤務成績特に優秀な者。
(5) 消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団。
2 団員の精勤表彰は、2年を1期とし平素の勤務成績良好な者について、消防団長が行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は表彰状及び徽章若しくは記念品を授与してこれを行う。
2 表彰に用いる徽章の制式は、別表に定めるとおりとする。
(消防団以外の表彰)
第4条 消防団以外の者で、次の各号の一つについて消防・防災上特に功労があると認められる者に対しては、町長又は消防団長がこれを表彰する。
(1) 水火災その他の災害の防御に従事し、又は協力した者。
(2) 火災の早期発見。
(3) 防火・防災思想の普及、消防・防災施設の整備その他消防・防災に対してなした協力。
2 前条の規定は消防団以外の団体に対してこれを準用する。
(表彰申請の手続)
第5条 前条の表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長感謝状
(2) 団長感謝状
2 町長感謝状は、前条第一項各号の一に該当する者に対して、町長が感謝状を授与し謝意を表する。
3 団長感謝状は、前条第一項各号の一に該当する者で、前項に規定する功労に至らない者に対して、団長が感謝状を授与し謝意を表する。
(表彰申請の手続)
第6条 消防団長は第2条各号及び第4条に該当する者があるときは、毎年12月末日迄にその事績を調査し、別記様式による申請書を町長に提出しなければならない。
附 則
この規程は公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日告示第11号)
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この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
この規程の施行の日前において、従前の規定により行った表彰は、この規程によって行った表彰とみなす。
附 則(平成17年12月1日告示第40号の1)
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この規程は平成18年1月1日から施行する。
この規程の施行の日前において、従前の規定により行った表彰は、この規程によって行った表彰とみなす。