○日南町職員懲戒審査会規則
(平成28年6月24日規則第14号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号。)第17条第7項の規定により、日南町職員懲戒審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則において、懲戒審査会の対象となる職員とは、地方公務員法(昭和25年法律261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
(審査会の構成)
第3条 審査会は、副町長、教育長、総務課長をもって構成する。
2 審査会長は、副町長をもって充てる。
3 町長が必要と認める場合は、懲戒審査対象職員の所属長(課長等)及び学識経験等を有する者に出席を要請し、その意見を求めることができる。
(会議の運営)
第4条 審査会長は、審査対象職員の懲戒処分事案に関し、町長から審査の要求があったときには、速やかに審査会を招集し、会の議長となる。
2 会議の記録は、審査会長の命じた職員がこれにあたる。
(事故発生報告等)
第5条 審査会は、職員の懲戒事由となるべき事故が発生し、任命権者より諮問されたときは所属長に事故発生報告及び証拠資料の提出を求めることができるものとする。
(審査)
第6条 審査会は、地方公務員法第29条第1項各号の規定に該当する事項の審査を厳正かつ公正に事実調査を行い、類似する処分事例等を参考にして審査決定を行い、決定事項について答申書を作成し、任命権者に報告しなければならない。
(関係人の意見聴取)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人を臨時に出席せしめ意見を述べさせ、又は必要な証拠資料を提出させることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課総務室において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 日南町職員の懲戒審査会内規(平成17年制定)は廃止する。