○日南町障がい者等医療費助成要綱
(平成28年4月1日要綱第5号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者等の医療費の一部を助成することにより、保健の向上と、経済負担の軽減を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「障がい者等」とは、日南町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度が3級又は4級に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ハ及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第2項第2号の規定による児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定により療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度が「B」に該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する障害等級が2級に該当する者
2 この要綱において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(対象者)
第3条 この要綱により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、障がい者等で、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該医療を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては前年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。)をいう。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 日南町税条例(昭和45年条例第30号)の規定に基づき課税された町税その他、町に納付すべき料金に滞納がある世帯。
(助成)
第4条 町は対象者の療養又は医療に要する費用のうち、対象者に係る国民健康保険法の規定による世帯主又は社会保険各法の規定による被保険者その他これに準ずる者(以下「被保険者等」という。)が負担することとなる費用(社会保険各法に規定する付加給付金として支給される付加給付金があるときは、当該給付金の額に相当する額を控除するものとし、入院時の生活療養に係る費用及び入院時の食事療養に係る費用並びに国民健康保険及び社会保険各法等以外の要綱、要領等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合にあっては、当該給付の額に相当する額を除く。以下「医療費」という。)について助成するものとする。
(助成方法)
第5条 医療費の助成は、療養又は医療を受けた病院、診療所及び薬局等の発行する被保険者等の支払った医療費の領収書に基づいて、被保険者等に支払うことによって行う。
2 助成する額は医療費の2分の1とする。
3 医療費助成は医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内とする。
(医療費の助成の申請)
第6条 前条の規定により医療費の助成を受けようとする対象者は、障がい者等医療費申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 保険証又は組合員証の写し
(2) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養の給付を受けた場合にあっては、医療費の領収証書及び付加給付金の支給額証明書又はこれらを証明するに足りる書類
(3) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養費の支給を受けた場合にあっては、当該療養費の支給額証明書又はこれらを証明するに足りる書類
(損害賠償と調整)
第7条 町長は、当該対象者が疾病又は負傷に関し第三者から損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、医療費助成金の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した医療費の助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日要綱第3号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。