○道の駅にちなん特産品販売施設活性化支援助成金交付要綱
(平成28年4月1日要綱第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月日南町規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、道の駅にちなん特産品販売施設活性化支援助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本助成金は、道の駅にちなん出荷者協議会(以下「協議会」という。)を支援することにより、道の駅にちなん日野川の郷を拠点とした地域農林産業の振興及び地域経済の活性化を図ることを目的として交付する。
(助成金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、協議会に対し、予算の範囲内で本助成金を交付する。
2 協議会に対して本助成金として助成する額(以下「助成額」という。)は、申請内容を審査し決定する。
3 助成対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表第3欄のとおりとする。
(交付申請の時期等)
第4条 本助成金の交付申請は、日南町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。
[規則第5条]
(調査)
第5条 町は、前条の交付申請を受け、必要と認めるときは、申請内容等について申請者から聞取等の調査を行うことができる。
(交付決定の時期等)
第6条 本助成金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
2 本助成金は、交付決定後、概算払いにより交付決定額の全額を支払うことができるものとする。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条の規定による実績報告は、事業が完了した日から起算して30日までに行わなければならない。
[規則第18条]
2 規則第18条第1項の報告書に添付すべき同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第3号によるものとする。
(定期検査)
第8条 町長は、当該団体等に職員を派遣し、対象事業に係る施設、帳簿その他の物件を検査させることができる。
(雑則)
第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、対象事業等について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1
事業実施主体 | 2
限度額 | 3
助成対象経費 | 4
実施期間 |
道の駅にちなん出荷者協議会 | 上限は1,500,000円とする。但し、予算の範囲内とし、補正予算等による増額は一切認めない。 | ○事業実施に必要な下記の経費
・協議会の運営に必要な事務に要する経費 (但し、人件費、1品当たり20万円以上の備品購入費を除く。) 例)会議費、研修費、講師謝金、会場等借上料、 保険料、事務費 等 ・出荷に必要な食品等検査に要する経費 (但し、1件につき経費の1/2を上限とする。協議会の会員が自ら行った場合も対象とする。) ○その他、事業実施にあたり町が必要と認めた経費 | 交付決定日の属する年度中 |
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
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この要綱は、令和元年5月1日から施行する。