○日南町公用車管理規程
(平成28年3月1日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、本町の公用車の管理に関し、法令その他別に定めるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。
(公用車)
第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」にいう。)第2条第2項に規定する自動車で、町の所有又は賃貸借契約等により町の使用に属するものをいう。
(公用車管理者)
第3条 公用車の管理責任者(以下「公用車管理者」という。)は、総務課長とする。
(公用車管理者の管理義務)
第4条 公用車管理者は、所管する公用車ごとに車両台帳(様式第1号)を備えるとともに、その管理に係る公用車を常に良好な状態に整備し、適正かつ効率的に運用しなければならない。
(公用車管理者補助者)
第5条 町長は、公用車管理者の業務を補佐させるため、必要に応じて公用車管理者補助者を置くものとする。
(車両台帳の整備及び保管)
第6条 公用車管理者は、所管する公用車ごとに車両台帳(様式第1号)を備え、保管しなければならない。
2 公用車管理者は、公用車を新規に所有若しくは賃貸借契約等により町が使用する場合又は廃棄処分し、若しくはその賃貸借契約等が終了した場合は、その都度車両台帳の作成又は抹消を行い、速やかに町長に報告するものとする。
3 公用車管理者は、車両台帳の記載事項に変更が生じた場合は、その都度補正を行わなければならない。
(整備管理者)
第7条 町長は、職員のうちから車両法第50条第1項に規定する整備管理者を任命するものとする。
(整備管理者の職務)
第8条 整備管理者は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 公用車の日常点検の実施に関すること。
(2) 点検結果に基づき、運航制限、必要な整備等を行うこと。
(3) 点検及び整備に関する記録その他整備に関する書類の管理に関すること。
(4) 公用車の車庫の管理に関すること。
(5) 前各号の事項を行うため運転手その他の者を指導又は監督すること。
2 整備管理者は、前項の規定により処理した事項について、公用車管理者に報告しなければならない。
(整備管理者補助者)
第9条 町長は、整備管理者の業務を補助させるため、必要に応じて整備管理補助者を置くものとする。
2 整備管理補助者は、整備管理者の指示を受けて、前条第1項に定める事項を処理するものとする。
(運転者の点検及び整備義務)
第10条 公用車を運転する職員(以下「運転者」という。)は、公用車の使用に際し、走行距離記録表並びに運行前点呼及び点検記録表(様式第2号)(以下「走行記録表」という。)に掲げる箇所及び内容を確認、点検し、異常があるときは、直ちに整備のため処置を行うほか、公用車管理者又は整備管理者若しくは整備管理補助者に報告しなければならない。
(整備に関する帳簿の記録)
第11条 公用車管理者は、公用車の整備状況を把握するため、車両整備簿(様式第3号)を備え、所要の事項を記録しておかなければならない。
(安全運転管理者)
第12条 町長は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「総理府令」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員のうちから安全運転管理者を任命するものとする。
(安全運転管理者の職務)
第13条 安全運転管理者は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 運転者の運転に関する適正、運転技能等の把握に努めるものとする。
(2) 長時間の運転をする必要がある場合は、交替の運転者を配置する等の措置をとること。
(3) 運転者に対し、日常点検の徹底及び安全運転に関する指導を行うこと。
(4) 運転損後の運転手に対し、当該運転手の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認し、その内容を記録、保存すること。
(5) 前号の運転手の酒気帯びの有無の確認に使用するアルコール検知器(道路交通法施行規則第9条の10第6号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるもの)を常時有効に保持すること。
(6) 公用車による交通事故及び交通違反の原因を分析し、運転者が再び交通事故を起こさないよう指導教育し、交通事故等の防止の徹底を図ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公用車の安全運転について必要な事項を指導監督すること。
(副安全運転管理者)
第14条 町長は、道路交通法第74条の3第4項の規定により、総理府令第9条の9第2項に規定する資格を有する職員のうちから副安全運転管理者を任命するものとする。
(公用車管理者の職務)
第15条 安全運転管理者が設置されてない課においては、公用車管理者が、第11条各号に掲げる業務を行うものとする。
(公用車使用手続)
第16条 公用車を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、あらかじめ電子管理システムに使用目的、運転手等の情報を登録するものとする。ただし、緊急車両、外部委託団体等は除く。
2 公用車管理者は、登録された使用目的を適当と認めた場合は、配車の指示をするものとする。
(緊急時又は時間外の使用手続)
第17条 緊急な時又は勤務時間外において公用車を使用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、宿日直に申し出て公用車を使用することができる。この場合において、公用車の申込みをした者は、公用車の使用後、速やかに電子管理システムに必要事項を登録の上、公用車管理者報告しなければならない。
(使用時間、先行等の変更)
第18条 第15条の規定による手続きにより使用の承認を受けた内容について、緊急の用務その他やむを得ない事由により変更を生じた場合は、速やかに公用車管理者に連絡し、その承認を受けなければならない。
[第15条]
(公用車の使用)
第19条 公用車の使用手続きについては、公用車管理者が定めるものとする。
(運転者の遵守事項)
第20条 運転者は、交通法規を遵守し、公用車管理者又は公用車管理者補助者に次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 運行前点呼を行うこと。
(2) 公用車の車体及び車内の清掃に努めること。
(3) 公用車を所定の場所に保管すること。
(4) 運行前後に、自身の酒気帯びの有無を確認し、走行記録表に記録すること。
(5) 運行終了後、公用車の運行状況について、走行記録表に記録すること。
(使用の特例)
第21条 公用車管理者は、災害その他非常の事態が発生したとき又は発生するおそれがあると認められるときは、防災監と協議し、公用車の使用を停止し、又は使用を制限する等の措置をとらなければならない。
(事故報告書等)
第22条 運転者は、公務中に公務中に発生した、人身事故や物損事故、交通違反について、法令等により適切な処置をとり、運行者の所属する所属長(課長等)に事故等の状況について報告を行い、指示を受けるものとする。
2 所属長は、前項の報告を受けたときには、速やかにその事実について調査を行い、自動車事故発生報告書(様式第6号)を作成し、公用車管理者に報告しなければならない。
(事故の処理)
第23条 所属長は、前条第2項の報告を行った後、総務課長と協議の上、当該事故の処理にあたらなければならない。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第2号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。