○道の駅にちなん日野川の郷の設置及び管理に関する条例
(平成28年3月23日条例第6号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、道の駅にちなん日野川の郷の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 道路利用者への良好な休憩の場の提供及び地域情報の発信により町民と来訪者との交流を促進するとともに、農林水産物等の特産品の販売による地域産業の振興に寄与することを目的として、鳥取県と一体型で道の駅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 にちなん日野川の郷
(2) 鳥取県日野郡日南町生山386番地
(事業)
第4条 道の駅にちなん日野川の郷(以下「道の駅」という。)は、第1条の設置の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。
(2) 農林水産物等の特産品及び飲食物その他の物品を製造及び販売するための施設の提供に関すること。
(3) 地域情報、観光情報及びイベント情報その他情報の提供に関すること。
(4) 地域の住民相互の交流の促進に関すること。
(5) 災害発生時の被災者等への支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために町長が必要と認める事業
(施設の構成)
第5条 道の駅には、次に掲げる施設その他当該施設に付随する施設とし、以下各号に掲げるものとする。
(1) 特産品等販売施設
(2) 共同加工実習室
(3) 多目的ホール
(4) 外部通路
(5) 駐車場
(6) プレイロット及びイベント広場
(7) その他の付帯施設
(指定管理者による管理)
第6条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の管理期間)
第7条 指定管理者が道の駅の管理運営業務を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を限度として、町長が定める期間とする。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間等)
第8条 道の駅の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者又は管理受託者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(管理者が行う業務)
第9条 管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 道の駅の利用の許可に関する業務
(3) 道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 道の駅の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、第2条に規定する設置の目的を達成するために必要な業務
(利用の許可等)
第10条 道の駅(第5条第1号から第6号に掲げる施設に限る。)を専用して利用しようとする者は、あらかじめ申請し、管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 管理者は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、利用許可に必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(利用の不許可)
第11条 管理者は、前条第1項の規定により利用許可の申請があった場合において、その利用が次のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 道の駅の施設、附属設備又は備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 日南町暴力団等の排除に関する条例(平成25年日南町条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が道の駅の管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第12条 管理者は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれに基づく指示に違反したとき。
(2) 道の駅を許可された利用目的と異なった目的に利用したとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により専用利用許可を受けたとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定により、利用許可を取り消し、又は必要な措置を命じた場合において利用者に損害が生じても、管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用権の譲渡等禁止)
第13条 利用者は、道の駅を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等)
第14条 利用者は、道の駅の利用に当たって、特別の設備を設置し、又は特別の器具を利用しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(入場の制限等)
第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物を携帯する者
(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認める者
(5) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝又は販売その他これらに類する行為をする者
(6) 許可なく印刷物又はポスターその他これに類する物を配布し、又は掲示する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認める者
(行為の禁止)
第16条 道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為
(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(3) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある行為
(4) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用する行為
(5) 土石若しくは植物の採取又は鳥獣の捕獲若しくは殺傷する行為
(6) 立入禁止区域に立ち入る行為
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置く行為
(8) 前各号に定めるもののほか、道の駅の管理上支障があると町長が認める行為
(利用の禁止又は制限)
第17条 町長、管理者は、道の駅の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき、又は道の駅に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、区域を定めて道の駅の利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用料金)
第18条 利用者(第5条に掲げる施設の利用者にあっては、物品等を提供する利用者に限る。)は、管理者に対し、利用料金を規則で定める期日までに支払わなければならない。
2 利用料金は、別表1の額の範囲内において、管理者が町長の承認を得て定めるものとする。ただし、この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
3 前項の規定により管理者に納付された使用料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とすることができる。
(利用料金の減免)
第19条 管理者は、特に必要があると認めるとき、又は町長が別に定めるときは、利用料金を減額又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第20条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、管理者は、特に必要があると認めるとき、又は町長が別に定めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(施設の変更禁止)
第21条 利用者は、道の駅の施設の原状を変更し、又は特別の設備を設けて、これらを利用してはならない。ただし、あらかじめ申請し、町長がこれを認めた場合は、この限りでない。
2 道の駅を利用する者は、その利用を終了したとき、又は第12条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備又は器具を撤去し、道の駅を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第22条 道の駅を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 道の駅の管理を管理者に行わせるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
(利用料金の検討)
3 町長は、この条例の施行後5年以内を目安として、経済情勢の推移等を勘案しつつ利用料金の額を検討し、その結果に基づいて見直しを行うものとする。
別表第1(第18条関係)
利用料
区分 単位 利用料金 
共同加工実習室 1日 500円 
多目的ホール 1日 営利を目的とする場合は、当該日の売上額に100分の15を乗じて得た額
その他利用の場合は1,000円とし、半日利用(4時間以内)は500円
 
外部通路等その他施設 1日 当該日の売上額に100分の15を乗じて得た額 
「売上額」とは、外部通路等その他施設の利用者が特産品等を販売して得た対価の額の総額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)、飲食提供の利用者が食事等を提供して得た対価の額の総額又は多目的ホールにおいて、利用者が物品等を提供して得た対価の額の総額をいう。 
利用者が電気、ガス又は上下水道等(以下「光熱水費等」という。)を利用するときは、この表に掲げる利用料金のほか、光熱水費等の料金又は設備等に要する実費相当額を徴収することができる。この場合において、光熱水費等を利用するための設備等は利用者の負担とする。 
多目的ホールにおいて、冷暖房施設を利用するときは、規定料金の50%増とする。