○日南町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱
(平成27年4月1日要綱第12号の3) |
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(趣旨)
第1条 本要綱は、介護保険法(平成9年12月17日法第123号)第115条の45 第2項第6号に基づく認知症施策推進事業における認知症地域支援・ケア向上事業について定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態の変化に応じ、すべての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情に応じて、認知症ケアの向上を図るための取組を推進することが重要である。このため、町において認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は日南町とする。
(実施体制)
第4条 推進員は、日南町地域包括支援センターに配置する。
2 推進員は、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士。または認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町が認めた者を1人以上配置するものとする。
3 町は必要に応じて都道府県と連携しながら、研修会や関係者によるネットワーク会議等の機会を通じて、推進員の活動を行う上で有すべき知識の確認と資質の向上に取り組むものとする。
4 医療と介護の連携を図るため、次のような活動を行う認知症サポート医養成研修修了者(以下「認知症サポート医」という。)等の医師を日南町健康福祉センターに配置し、以下の活動等を実施する。
(1) 推進員等からの相談に対する医療的見地からの助言
(2) 認知症の人を専門医療機関につなぐための関係機関との調整
(3) 地域において認知症の人への支援を行う関係者の会議への出席・助言等
(推進員の業務内容)
第5条 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関や、介護サービス事業者や認知症サポーターなど地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るため、以下の取組を行う。
(1) 認知症の人やその家族が状況に応じて必要な医療や介護等のサービスが受けられるような関係機関との連携体制を構築する
(2) 地元医師会や認知症サポート医、認知症疾患医療センターの専門医等とのネットワークを形成する
(3) 認知症ケアパス(状態に応じた適切な医療や介護サービス提供の流れ)の作成・普及における主導的役割を担う
(4) 認知症の理解を深めることを目的とした啓発活動を行う
2 認知症地域支援推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するため、以下の取組を行う。
(1) 認知症の人やその家族等から相談があった際、その知識・経験を活かした相談支援を実施する
(2) 「認知症初期集中支援推進事業」で設置する「認知症初期集中支援チーム」と連携を図る等により、状況に応じた必要なサービスが提供されるよう調整する
(事業実施に関する企画及び調整)
第6条 事業実施に関する企画及び調整を行うため、以下の取組を行う。
(1) 病院や介護保険施設などの職員の認知症への理解を深め、対応力を高めるために、認知症疾患医療センター等の専門医などが処遇困難事例に対しては事例検討を行い、個別支援を実施する。
(2) 認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくために、認知症対応型共同生活介護事業所、特別養護老人ホーム等が、相談員を配置し、当該事業所等が有する知識・経験・人材を活用し、在宅で生活する認知症の人やその家族に対して効果的な介護方法などの専門的な相談支援等を行う。
(3) 町又は町が適当と認める者が、「認知症カフェ」等を開設することにより、認知症の人とその家族、地域住民、専門職が集い、認知症の人を支えるつながりを支援し、認知症の人の家族の介護負担の軽減などを図る。
(4) 医療も介護も生活支援の一部であることを十分に意識し、医療と介護等が相互の役割・機能を理解しながら、統合的なケアにつなげていくため、認知症ケアにおける多職種協働の重要性等を修得する認知症多職種協働研修を実施する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。