○日南町短期滞在型専用住宅の設置及び管理に関する条例
(平成27年12月15日条例第31号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町短期滞在型専用住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 鳥取県外から日南町への移住を検討している者が、移住にあたっての住まい探し、職業探し、並びに日常生活を体感するために居住する住宅(以下「お試し住宅」という。)及び、主として冬期期間中の短期間内において、町内中心部での生活を希望される高齢者等が居住する住宅(以下、「高齢者ショートステイ住宅」という。)で構成される、日南町短期滞在型専用住宅(以下、「短期滞在型住宅」という。)を設置する。
(名称)
第3条 短期滞在型住宅の名称及び所在地は次のとおりとする。
名 称 | 所 在 地 |
日南町短期滞在型専用住宅 ひだまりの家 | 鳥取県日野郡日南町霞739番地 |
(管理)
第4条 短期滞在型住宅の管理者は町長とする。
(入居者資格)
第5条 短期滞在型住宅に入居することができる者は、規則で定めるものとする。
(入居許可)
第6条 短期滞在型住宅に入居しようとする者は、規則で定めた事項に従い事前に申請を行い、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、入居の許可をしたときは、入居者に対し速やかに入居指定日及び入居期間を通知しなければならない。
3 町長は、入居しようとする者が、第5条の資格に適合しない場合及び公共の秩序及び風俗をみだし、公益を害するおそれがあると認めたときは、入居を許可しないこととする。
[第5条]
(使用料)
第7条 短期滞在型住宅の使用料は別表1に定める額とする。
(費用負担)
第8条 次の各号に掲げる費用については入居者の負担とし、金額は別表1に定める。
(1) 電気使用料
(2) ガス使用料
(3) 上下水道使用料
(4) テレビ等共同受信施設の使用及び維持管理に関する費用
(使用料及び費用の納付)
第9条 第7条の使用料及び第8条の費用の納付方法及び時期については、規則で定めるものとする。
(入居者の保管義務)
第10条 入居者は、短期滞在型住宅の使用及び設置備品について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、短期滞在型住宅及び設置備品を滅失またはき損したときは、入居者が原状に復し又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(禁止行為)
第11条 入居者は、以下に掲げる行為をしてはならない。
(1) 寄附の募集その他これに類する行為
(2) 事業又は営業
(3) 興行、展示会その他これらに類する催し
(4) 文書、図画その他の物の掲示又は配布
(5) 政治活動又は宗教活動
(6) 動物の飼育
(7) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為
(8) 建物の建築又は工作物の設置
(9) 前各号に掲げるもののほか、短期滞在型住宅の使用にふさわしくないと町長が認める行為
(同宿許可)
第12条 短期滞在型住宅の入居者は、入居の際に同宿を許可された者以外の者を同宿させようとするときは、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の規定により同宿させようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)であるときは、前項の許可をしてはならない。
(退去請求)
第13条 町長は、入居者が次のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対して入居の決定を取り消し、短期滞在型住宅からの退去を請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料及び費用を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上短期滞在型住宅を使用しないとき。
(4) 短期滞在型住宅及び設置備品を故意又は過失により滅失又はき損したとき。
(5) 第5条に規定する入居の資格を喪失したとき、及び第10条から第14条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同宿者が暴力団等であることが判明したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、短期滞在型住宅の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により短期滞在型住宅からの退去請求を受けた入居者は、速やかに短期滞在型住宅から退去しなければならない。
(改築等による退去請求)
第14条 町長は、短期滞在型住宅の改築等について必要があると認めたときは、入居者に対して期限を定めて退去を請求することができる。
2 前項の規定による請求を受けた当該入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに短期滞在型住宅から退去しなければならない。
(退去時検査)
第15条 入居者は、短期滞在型住宅から退去しようとするときは、5日前までに規則に従い町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない
2 前項について、入居期間が5日以上10日未満の者については2日前、5日未満の者については前日に読み替える。
3 入居者は、前項の検査までに規則で定める事項につき確認を行い、原状回復または撤去すべき物が存する場合については入居者の費用をもって行うものとする。
4 町長は、短期滞在型住宅の管理上必要があると認めるときは、その指定する職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
(免責事項)
第16条 短期滞在型住宅及びその敷地が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、短期滞在型住宅及びその敷地内で発生した事故に対して、町はその賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第17条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条及び第8条関係)
お試し住宅使用料及び費用一覧
日 数 | 使用料 | 費 用 | 合 計 |
3日間 | 5,400円 | 600円 | 6,000円 |
4日間 | 6,200円 | 800円 | 7,000円 |
5日間 | 7,000円 | 1,000円 | 8,000円 |
6日間 | 7,800円 | 1,200円 | 9,000円 |
7日間 | 8,600円 | 1,400円 | 10,000円 |
8日間 | 9,400円 | 1,600円 | 11,000円 |
9日間 | 10,200円 | 1,800円 | 12,000円 |
10日間 | 11,000円 | 2,000円 | 13,000円 |
11日間 | 11,800円 | 2,200円 | 14,000円 |
12日間 | 12,600円 | 2,400円 | 15,000円 |
13日間 | 13,400円 | 2,600円 | 16,000円 |
14日間 | 14,200円 | 2,800円 | 17,000円 |
15日間 | 15,000円 | 3,000円 | 18,000円 |
16日間 | 15,800円 | 3,200円 | 19,000円 |
17日間 | 16,600円 | 3,400円 | 20,000円 |
18日間 | 17,400円 | 3,600円 | 21,000円 |
19日間 | 18,200円 | 3,800円 | 22,000円 |
20日間 | 19,000円 | 4,000円 | 23,000円 |
21日間 | 19,800円 | 4,200円 | 24,000円 |
22日間 | 20,600円 | 4,400円 | 25,000円 |
23日間 | 21,400円 | 4,600円 | 26,000円 |
24日間 | 22,200円 | 4,800円 | 27,000円 |
25日間 | 23,000円 | 5,000円 | 28,000円 |
26日間 | 23,800円 | 5,200円 | 29,000円 |
27日間 | 24,000円 | 6,000円 | 30,000円 |
28日間 | |||
29日間 | |||
30日間 | |||
31日間 |
別表第2
高齢者ショートステイ住宅使用料及び費用一覧
所得階層区分一覧 | 使用料 | 費 用 | 合 計 | |
第1階層 | 入居者が生活保護の受給者又は介護保険制度等による福祉事務所長から境界層該当者の証明を受けた者 | 0円 | 6,000円 | 6,000円 |
第2階層 | 入居者が老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の者 | 4,000円 | 10,000円 | |
第3階層 | 入居者及び世帯全員が住民税非課税で、入居者の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者 | 6,000円 | 12,000円 | |
第4階層 | 入居者及び世帯全員が住民税非課税で、第3階層以外の者 | 8,000円 | 14,000円 | |
第5階層 | 入居者が住民税非課税で、世帯が住民税課税の者 | 11,000円 | 17,000円 | |
第6階層 | 入居者が住民税課税で、合計所得金額が50万円未満の者 | 14,000円 | 20,000円 | |
第7階層 | 入居者が住民税課税で、合計所得金額が50万円以上100万円未満の者 | 17,000円 | 23,000円 | |
第8階層 | 入居者が住民税課税で、合計所得金額が100万円以上の者 | 20,000円 | 26,000円 |