○日南町町史編纂事務局設置に関する要綱
(平成27年10月1日教育委員会訓令第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、日南町教育委員会事務局組織に関する規則(昭和46年5月24日教育委員会規則第4号) 第7条の規定に基づき、町史編さん事務局(以下「事務局」という。)について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 組織、分掌事務及び職員の職については、日南町教育委員会事務局組織に関する規則に定めるものを除くほか、すべてこの要綱により定めるものとする。
(事務局の設置等)
第3条 日南町教育委員会に事務局を置く。
2 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町史編さん審議会に関すること。
(2) 町史編集委員会に関すること。
(3) 町史に関する資料収集、原稿校正・統一、編集に関すること。
(4) その他町史編さんに関すること。
(職制)
第4条 事務局に必要により次の職をおくことができる。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 主事
(4) 職員
2 第1項に規定するもののほか、必要によりその他の職員をおくことができる。
(職務)
第5条 前条第1項に掲げる職の職務は、次のとおりとする
(1) 事務局長 事務局の事務を掌理する。
(2) 次長   事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理する。
(3) 前各号に規定する以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(雑則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日(平成27年10月1日)から施行する。