○日南町土木工事等設計監督受託事務処理要綱
(平成27年6月15日要綱第14号)
(要綱の趣旨)
第1条 国、県又は他の市町村からの委託に基づいて行う土木工事等(以下「工事」という。)の設計及び監督の事務の処理につては、他の法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(受託することができる事務)
第2条 町が受託することができる工事の設計監督は、町長が特に必要と認めるもので、次に掲げるものとする。
(1) 町が施工する工事と合併し、又はこれと関連して実施することが必要と認められる工事の設計監督
(2) 町の職員の有する特殊な専門技術を特に必要とする工事の設計監督
(申請書の提出)
第3条 町長は、工事の設計監督の事務を受託するときは、当該申請者から次に掲げる事項を記載した申請書を提出させるものとする。
(1) 申請者
(2) 工事名及び工事場所
(3) 工事箇所を表示した図面等
(4) 工期
(5) 工事費予算額及びその財源
(6) その他必要と認められる事項
(受託事務の締結)
第4条 町長は、申請者から工事の設計監督について受託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書により、当該申請者と受託契約を締結するものとする。
(1) 受託事務の名称
(2) 受託事務の内容
(3) 受託料
(4) 受託事務の開始及び終了の時期
(5) 委託者の提供に係る資器材及び労務者に関する事項
(6) 受託事務に関し発生した損害の負担に関する事項
(7) 契約の変更に関する事項
(8) その他必要と認められる事項
(受託料の額)
第5条 前条第3号の受託料の額は、当該工事の設計金額をそれぞれ別表第1に掲げる額に区分して同表に掲げる乗率を適用し計算して得た金額とする。ただし、災害復旧にあっては当該工事の設計金額に5.2パーセントを乗じて得た金額とする。
(経費の負担)
第6条 町長は、受託事務の実施のために必要な資器材及び労務者に要する経費並びに受託事務に関し発生した損害(町の職員の故意又は重大な過失により発生した損害を除く。)のために必要を生じた経費は、すべて委託者において負担すべきことを受託契約に定めるものとする。
(完了報告)
第7条 町長は、受託事務が完了したときは、別記様式による受託事務完了報告書により、委託者に報告するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、受託事務の処理について必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は平成27年4月1日以降の受託工事について適用する。
別表第1(第5条関係)
設計額 乗率 
500万円以下の額 8.0% 
500万円を超え1,000万円以下の額 7.0% 
1,000万円を超え3,000万円以下の額 6.0% 
3,000万円を超え10,000万円以下の額 5.0% 
10,000万円を超える額 町長が別に定める乗率 
様式第1号(第3条関係)
委託申請書

様式第2号(第7条関係)
完了報告書