○日南町家庭系ごみ戸別収集実施要綱
(平成27年5月1日要綱第13号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者のみ等の世帯で、ごみ及び資源化物(以下「ごみ等」という。)をごみ収集ステーション(以下「回収箇所」という。)まで排出することが常時困難な者に対し、ごみ等を戸別収集することにより、日常生活の支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に居住し、ごみ等を回収箇所等に排出することが常時困難な独居高齢者及び障がい者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、この事業の対象者の他に同居する者がいる世帯及び収集コース沿線にない世帯は、含まないものとする。
(1) おおむね75歳以上の高齢者で、寝たきり、認知症、又は虚弱の状態にある者
(2) 重度の障がいを有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(申請)
第3条 前条に規定する対象者が戸別収集を利用しようとするときは、日南町家庭系ごみ戸別収集利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(対象者に対する調査)
第4条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、申請書に記載された内容について調査し、その結果を日南町家庭系ごみ戸別収集利用申請者管理台帳(以下「管理台帳」という)に記載するものとする。また、必要に応じ、当該対象者が所属する自治会長又は民生委員の意見を聴くことができる。
(利用者の認定・否認定)
第5条 町長は、前条の規定による調査の結果をもとに、ごみ等の戸別収集を利用する者の認定又は否認定を決定し、その旨を管理台帳に記載するものとする。また、当該対象者に対して、日南町家庭系ごみ戸別収集利用認定(否認定)通知書(様式第3号)(以下「通知書」という。)を交付する。ただし、認定された者(以下「利用者」という。)が認定後に第2条に規定する要件を満たさなくなったときは、認定を取り消すものとする。
[第2条]
2 町長は、前項の規定により通知書を交付したときは、必要に応じ、その旨を利用者が所属する自治会長あてに通知するものとする。
(経過の観察)
第6条 管理台帳に記載された内容等に変更があったときは、その経過を管理台帳に記録するものであること。
(戸別収集の実施)
第7条 この事業の利用者について、次のとおり戸別収集をおこなう。
(1) 利用者は、認定された日以降の収集日から戸別収集を利用することができる。
(2) 収集運搬員は、戸別収集のごみ等を利用者宅の戸口から収集車まで運搬する。
(ごみの排出方法等)
第8条 利用者は、町長が定めた分別区分及び排出基準に従い、ごみ等を戸口に排出するものとする。
2 利用者は、所属する地区のごみ収集日及び収集時間に従い、ごみを排出するものとする。
(回収できないごみ)
第9条 以下のごみについては、原則として、この事業の対象としない。
(1) 有害物質などの処理困難物、危険物などが含まれたごみ
(2) 長尺ごみ(2m以上)、大容積ごみ(2m3以上)、重量ごみ(60kg以上)
(3) 出入口から持ち出せないごみ
(4) 取り外し工事が必要なごみ
(5) 片付け引越し等により、一度に多量に排出されるごみ
附 則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
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この要綱は、令和元年5月1日から施行する。