○日南町住民主体通所型サービス運営事業補助金交付要綱
(平成27年4月1日要綱第7号) |
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(通則)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・生活支援サービス事業及び同項第2号の一般介護予防事業(以下、「一般介護予防事業」という。)に基づく住民が主体となって取り組む支援事業に対し、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月1日規則第22号。以下、「補助金規則」という。)により必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この日南町住民主体通所型サービス運営事業補助金(以下、「補助金」という。)は、住民主体により構成され、介護予防に取り組む団体等に必要な経費の一部を助成することにより、地域住民によって身近で気軽に集まることのできる場を確保し、高齢者等の社会的孤立感の解消、心身の健康維持及び要介護状態の予防並びに地域内での支え合い体制の確立を図ることを目的とする。
(対象事業)
第3条 補助金の対象事業は前条に掲げる目的を達成するためものであること。
2 前項の規定による事業は、次の各号すべてに該当する活動とする。
(1) 参加者が2名以上であること(65歳未満の参加者含む)。
(2) 地域の高齢者が集まりやすく、継続して開催が可能な会場を設定されており、年間を通して定期的、かつ継続的な開催であること。
(3) 1回1時間以上の開催で、必ず体操を行うこと。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当すると認められる場合は、補助対象としない。
(1) 営利を目的とした場合
(2) 政治又は宗教に係る場合
(3) 法令又は公序良俗に違反する場合
(対象者)
第4条 補助金の対象者は、前条に掲げる活動を実施しようとする町民で構成された団体とする。
(補助金の額、対象経費)
第5条 事業の補助金の額を算出するときの基本額、対象経費は、別表第1のとおりとし、予算の範囲内において町長が定めた額とする。
2 補助金は、町が実施する他の補助金等と併用できないものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 全体計画書(様式第2号)
(2) 年間計画書(様式第3号)
(3) 必要経費内訳書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(廃止の届出)
第8条 前条第1項の規定により交付決定を受けたもの(以下、「補助事業者」という。)は、補助対象事業を廃止をするときは、住民主体通所型サービス事業(廃止)届出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が軽微な変更と認めた場合は、この限りではない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、実施状況報告書(様式第7号)、参加者名簿(様式第8号)により、その実施状況を四半期に1回、町長に提出するものとする。
2 町長は実施状況を確認するため、必要に応じて関係書類の提出を求め又は職員による調査を行うことができる。
(概算払)
第10条 町長は、補助金規則第22条に基づき、概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の請求及び支払い)
第11条 町長は、請求書(様式第9号)を受理した日から1ヵ月以内に補助金の支払いを行う。
(事業内容の変更)
第12条 補助事業者は、交付決定をした後、補助対象事業の内容の変更及び中止をしようとする場合は、補助金変更承認申請書(参加人数による補助費)(様式9号)、(活動補助費)(様式第9-1号)を町長に提出し、その承認または支持をうけなければならない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査してその結果を補助金変更承認通知書(参加人数による補助費)(様式10号)、(活動補助費)(様式第10-1号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容を変更することができる。
(事業完了届の提出)
第13条 完了日から起算して30日を経過した日又は交付決定に係る会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業等完了届(参加人数による補助費)(様式第11号)、事業等完了届(活動補助費)(様式第11-1号)に、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の使途がわかる通帳の写しまたは会計簿など
(2) 活動補助費内訳報告書(申請をおこなった補助事業者)(様式第11-2号)
(3) その他、町長が必要と認めるものその他、町長が必要と認めるもの
(補助金額の確定及び交付)
第14条 町長は、前条による完了届の提出を受けたときは、その関係書類を審査し、適当と認めた時は補助金の額を確定し、補助金額の確定通知書(参加人数による補助費)(様式12号)、(活動補助費)(様式第12-1号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき又は補助事業者が補助金を他の用途に使用し、当該補助事業に関する補助金の決定内容若しくはこれに基づく町長の処分等命令に違反したときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額したときで既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第16条 補助事業者は、事業日誌、利用者名簿、経理状況を明らかにした帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を整備するものとする。
2 証拠書類等は、当該補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(報告及び調査)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を調査することができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
日南町住民主体通所型サービス運営事業補助金 対象経費 | |
項目 | 内容 |
需用費等 | 衛生費、消耗品費、光熱水費、保険料、手数料、電話代、研修等に必要な材料費等 |
備品購入費 | ①年間の上限は10万円 |
②破損又は5年以上経過しないと同じ品目の備品は購入できない | |
③百歳体操など体操に必要な備品、活動に必要な備品、健康管理に必要な備品、会場の環境整備に必要な備品、事務に必要な備品等 | |
会場小修繕費 | ①5年間で上限20万円(令和3年度から令和7年度まで) |
②工事を伴う会場の小修繕(高齢者の動作が安全に行えるための修繕、感染症対策・熱中症対策に必要な修繕等) | |
報償費 | ①1年間の上限は5万円 |
②講師一人当たり1回、5,000円まで | |
③ボランティアへの謝礼 | |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機器借上・リース料 |
その他 | 上記以外で町長が適当と認めるもの |
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
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この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日要綱第1号の2)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日要綱第5号の3)
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この要綱は令和3年4月1日施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第8号の1)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。