○日南町放課後児童クラブ事業運営規程
(平成26年2月26日規程第1号)
改正
平成27年4月1日規程第1号
平成28年3月10日規程第2号
令和4年4月1日規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日南町子育て支援センターの運営に関する要綱(平成25年4月1日 要綱第10-5号。以下「要綱」という)第5条第2項に掲げる放課後児童クラブ事業について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び運営)
第2条 この事業の実施主体は日南町とし、その運営は日南町社会福祉協議会に委託するものとする。
(運営の方針)
第3条 事業者は、保護者が労働、疾患、家族の介護等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「利用者」という。)を対象として、放課後や学校休業日に、適切な遊び及び家庭的な雰囲気をもった生活の場を与えて、その健全な育成を図ると共に、本事業の実施を通じて仕事と子育ての両立を支援するものとする。
2 事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
3 事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、当該事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
4 事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
(対象者)
第4条 利用対象者は原則として日南小学校に在学している1年生から6年生の児童のうち、次の各号に該当するものとする。
(1) 就労等の理由により家族による保育が困難なもの。
(2) 家族が高齢であること等から保育が十分に行えないもの。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由により町長が必要と認めたもの。
(実施期間及び時間)
第5条 平日の放課後、振替休日及び夏休み、冬休み、春休みの長期休業の月曜日から金曜日までの平日を対象とする。時間は、放課後は小学校終業後から午後6時までとする。それ以外の長期休暇期間は午前8時から午後6時までとし、保護者が児童を迎えることとする。
2 特別な理由により町長が必要と認めた場合は、その限りではない。
(申込手続)
第6条 本事業による保育を希望する児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申込書(様式第1号)により町長に申し込みを行う。
2 町長は前項の申し込みを受けた時は、第4条に定める基準により速やかにその適否を決定し、放課児童クラブ保育受入承諾書(様式第2号)、または放課後児童クラブ受入不承諾通知書(様式第3号)を送付する。
3 第1項に規定する申込書の記載事項に変更があったときは、当該児童の保護者は速やかに放課後児童クラブ申込事項変更届書(様式第4号)により町長に届出なければならない。
(利用の停止及び解除)
第7条 町長は児童または保護者が次の各号の1に該当するときは、当該児童の利用を停止し、または保育を解除することができる。
(1) 保育事業の対象となる事由が止んだ場合。
(2) 児童が伝染性疾患を有する場合。
(3) その他、町長が特に不適当と認めた場合。
(利用中止及び解除の手続)
第8条 保護者は保育の利用を中止するときは放課後児童クラブ利用中止申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前条により保育を解除しようとするときは、放課後児童クラブ保育解除通知書(様式第6号)により保護者に通知しなければならない。
(利用料等)
第9条 利用者負担金は児童1人につき、次のとおりとする。
(1) 平日放課後及び振替休日(1日あたり)100円
(2) 夏休み(期間中)   (1日あたり)200円(期間中の上限 2,000円)
(3) 冬休み(期間中)   (1日あたり)100円
(4) 春休み(期間中)   (1日あたり)100円
(5) 年間登録料      (1年間)1,000円
2 保護者は利用した月の利用実績に応じた利用料及び年間登録料を支払指定日までに社会福祉協議会に納入しなければならない。
3 保護者の希望する事業内容により別途経費が必要となった場合には、保護者はその費用実費を負担することとし日南町社会福祉協議会に納入するものとする。
(利用料の減免)
第10条 町長は、利用料がその保護者の負担能力に対し過重であると認めるときは、保護者の申請により減額または免除することができる。
2 前項の申請は、利用料減免申請書(様式第7号)の提出により行うものとする。
3 町長は前項の申請があった場合にはその可否を決定し、利用料減免等決定通知書(様式第8号))または、利用料減免等申請却下通知書(様式第9号)により当該保護者に通知しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第11条 原則実施地域は、日南小学校区とする。ただし、これを越えて利用することを妨げるものではない。
(個人情報の保護)
第12条 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業者及び職員は、利用者に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他該 当利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(緊急時及び事故発生時等における対応方針)
第14条 事業者は、ガイドラインに定める「安全管理、危機管理」に従い対応するものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業者は、危機管理マニュアルを定め、日頃から安全管理、安全指導、危機対応に取り組むものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業者は、職員の資質の向上のために研修の機会を設けるものとする。
2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、町が定める期間、保存するものとする。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は必要に応じて、保護者に周知するものとする。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第8条関係)

様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第10条関係)

様式第9号(第10条関係)