○日南町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
(平成27年3月27日教育委員会規則第1号の6)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月30日法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
(雑則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、日南町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は適用しない。