○日南町再生可能エネルギー発電所の設置及び管理に関する条例
(平成26年12月16日なし第21号)
(目 的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日南町再生可能エネルギー発電所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 発電所の名称、位置及び最大出力は、次のとおりとする。
名称位置最大出力
日南町石見東太陽光発電所鳥取県日野郡日南町神戸上2473番地3340kW
日南町新石見小水力発電所鳥取県日野郡日南町三吉361番地690kW
(業 務)
第3条 発電所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 発電所における発生電力の売電に関する業務
(2) 発電所の運営、維持管理に関する業務
(3) 発電所における環境学習の場の提供に関する業務
(4) 町の環境政策の啓発に関する業務
(5) 町長が発電所の管理運営上必要と認める業務
(売電収入の使途)
第4条 発電所における売電収入の使途は、次のとおりとする。
(1) 発電所の設備等の維持管理、更新に係る経費
(2) 町の再生可能エネルギー施策の啓発、推進に係る経費
(3) 町の地球温暖化対策の実践に係る経費
(4) 町長が売電収入の使途として適当と認める経費
(管 理)
第5条 発電所の管理は、町長が行うものとし、その運転及び保守管理に当たっては、関係法令のほか、中国電力株式会社(又は、電力会社)との電力保安協定書に従って、安全を確保し、円滑に行わなければならない。
2 町長は、発電所の設備機器の適切な保守管理を行うとともに、改修及び設備更新を計画的に実施し、再生可能エネルギーの有効利用を図らねばならない。
(委 任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、石見東太陽光発電所については公布の日から施行する。