○日南町再生可能エネルギー発電所の設置及び管理に関する条例
(平成26年12月16日なし第21号) |
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(目 的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日南町再生可能エネルギー発電所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 発電所の名称、位置及び最大出力は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 最大出力 |
日南町石見東太陽光発電所 | 鳥取県日野郡日南町神戸上2473番地3 | 340kW |
日南町新石見小水力発電所 | 鳥取県日野郡日南町三吉361番地6 | 90kW |
(業 務)
第3条 発電所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 発電所における発生電力の売電に関する業務
(2) 発電所の運営、維持管理に関する業務
(3) 発電所における環境学習の場の提供に関する業務
(4) 町の環境政策の啓発に関する業務
(5) 町長が発電所の管理運営上必要と認める業務
(売電収入の使途)
第4条 発電所における売電収入の使途は、次のとおりとする。
(1) 発電所の設備等の維持管理、更新に係る経費
(2) 町の再生可能エネルギー施策の啓発、推進に係る経費
(3) 町の地球温暖化対策の実践に係る経費
(4) 町長が売電収入の使途として適当と認める経費
(管 理)
第5条 発電所の管理は、町長が行うものとし、その運転及び保守管理に当たっては、関係法令のほか、中国電力株式会社(又は、電力会社)との電力保安協定書に従って、安全を確保し、円滑に行わなければならない。
2 町長は、発電所の設備機器の適切な保守管理を行うとともに、改修及び設備更新を計画的に実施し、再生可能エネルギーの有効利用を図らねばならない。
(委 任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、石見東太陽光発電所については公布の日から施行する。