○日南町空き家家財道具等補助金要綱
(平成26年4月1日要綱第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、日南町空き家情報活用制度に登録して入居者募集を行っている物件(以下「登録物件」という。)に入居があった場合、登録物件所有者(ただし、アパート等賃貸用として建てられた住居は除く)または登録物件入居者に対し、登録物件の家財道具等を処分するための費用の一部を支援することにより、日南町空き家情報活用制度への登録促進及び移住希望者の移住が円滑に行えることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるものについては、この限りではない。
(1) 登録物件の所有者で賃貸借契約または売買契約が成立した者
(2) 登録物件の賃貸借契約または売買契約が成立した者で、1年間以上日南町へ定住する意思のある者
(交付対象物件)
第3条 この補助金は、登録物件の賃貸借契約または売買契約が成立した場合に限り予算の範囲内で支援する。
(交付対象経費)
第4条 この補助金の交付対象経費は、当該物件の残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 この補助金の額は、対象経費の2分の1とし10万円を上限とする。
(補助金の申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該交付申請について第2条及び第3条に揚げる内容等について審査し、交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定通知(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(完了報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、交付対象事由が完了したときには、速やかに完了報告書(様式第3号)及び必要な書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、完了報告の提出を受けたときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 交付申請者からの補助金交付請求書(様式第5号)の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、この条例に違反し、または不正の手段により補助金の交付を受けたと認めた場合は、交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、第2条(2)に該当するものが、1年以内に町外に転出したときは、その者から交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
[第2条]
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
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この要綱は、令和元年5月1日から施行する。