○日南町国民健康保険日南病院名誉院長の称号の授与に関する規則
(平成26年2月5日規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、日南町国民健康保険日南病院(以下「病院」という。)の長として多年勤務し、特に功績のあった者に対して称号を授与し、その功績をたたえることを目的とする。
(称号)
第2条 称号は、日南町国民健康保険日南病院名誉院長とする。
(授与)
第3条 町長は、第1条に規定する者に対して称号を授与するものとする。
(礼遇等)
第4条 日南町国民健康保健日南病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)には、次に掲げる礼遇等を与えるものとする。
(1) 病院の公式の式典への参列その他諸行事への参加
(2) その他適当と認められる事項
(称号の取消し)
第5条 町長は、名誉院長が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失ったと認めたときは、その称号を取り消すことができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、名誉院長の称号の授与について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。