○サテライトオフィスいちょう使用規則
(平成25年11月15日規則第15号)
改正
令和3年8月5日規則第10号
(趣旨)
第1条 まなび宿ひのかみの施設及び設備のうち体育施設を除く部分を「サテライトオフィスいちょう」と呼び(以下「オフィス」という。)その使用について次のとおり定める。
(定義)
第2条 この施設は日南町地域活性化支援センターの設置及び管理に関する条例に基づく公の施設であり、法令及び施設管理所管課の指示に従って適正な管理のもとに使用しなければならない。
2 本施設の使用者は相互に意思疎通を図り、お互いに安全で快適な環境のもとで使用できるよう努力し、協力しあうこととする。
3 本施設の使用者は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第1項及び同条第2項に定める事業を行う者とする。
(使用申込)
第3条 日南町財務規則に基づき、行政財産使用許可申請書を提出し、行政財産使用許可書に定める日から使用開始とする。
(継続使用)
第4条 使用許可の更新を希望する場合には、期間満了の3月前までに申請しなければならない。
2 継続使用の申請を行う者は、別に定める様式により、更新前の使用期間についての使用状況を添付しなければならない。
(管理運営委員会)
第5条 施設を1年以上使用する予定の者又は1年以上使用した者(以下「使用者」という。)は、全員で施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)を組織しなければならない。
2 委員会は、施設を円滑に使用するために施設使用規約を定め、協議するものとする。
3 委員会の代表者は次の各号の定めに従うこととする。
(1) 代表者は、年1回以上委員会を招集すること。
(2) 代表者は、施設使用規約の改廃発議及び施設管理上最低限必要な事項については、町に報告又は協議しなければならない。
(3) 委員会の事務局は、委員会で決定する。なお、代表者と兼ねることを妨げない。
(使用者の負担)
第6条 使用者はオフィスの使用にあたり、自己の責任と負担において電気及び通信機器等を契約するものとし、次の各号に掲げる費用は使用者が負担する。
(1) 共用部分を除く部分の電気、ガス、水道等の光熱水費。
(2) オフィス周辺の善良な管理に必要な費用。
(3) その他、委員会で定めた各種負担。
(実費負担)
第7条 共用部分の光熱水費等は町に納めるものとし、算定の基準は次の各号のとおりとする。ただし、日南町行政財産等使用料減免規則に基づき町長が認めた場合には減免する。
(1) 均等割額 使用者につき月額2,400円とする。
(2) 面積割額 1㎡あたり月額39.33円とし、10円以下の端数は切り捨てる。
(3) 階数調整費 1階は月額500円を加算し、2階は月額500円を減ずる。
(責任の範囲)
第8条 町は紛争又は損害が町の責に帰すべき事由による場合を除き、使用者又は第三者が損害を被った場合であっても一切の責任は負わない。
2 使用者が占有するオフィス部分の施設及び設備等の不具合は、使用者の責において解決するものとする。
3 オフィスの共用部分にあたる施設及び設備等の不具合は、町と使用者が協議し解決するものとする。
(禁止行為)
第9条 使用者はオフィスの使用にあたり、次の各号に定める行為はしてはならない。
(1) 法令又は公序良俗に反する行為。
(2) 他の使用者の迷惑となる行為。
(3) オフィスの信用を傷つけ、又は町及び使用者に損害を与える行為。
(4) 使用者又は第三者の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為。
(5) 暴力団、暴力団員並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者の利用又は利益につながる行為。
(6) その他、町が不適切と判断した行為。
(使用にかかる権利の譲渡転貸の禁止)
第10条 使用者の、オフィスを使用する権利について、第三者に譲渡したり当該権利に質権等の担保を設定する等、一切の処分行為を禁ずる。
2 使用者は、町の承諾を得ずにオフィスを賃貸、使用貸借同居その他の名目いかんを問わず第三者の使用を禁ずる。
(使用者の責務)
第11条 使用者は次の各号を遵守すること。
(1) 使用者は、常に善良なる管理者の注意をもってオフィスを使用すること。
(2) 使用者は、町の定める規程等及び関係法令の定める事項を自ら遵守するとともに、使用者の使用人及び作業員等関係者の入室者等に対しても遵守させること。
(3) 使用者は、管理運営委員会と連絡調整を図り、オフィスとその周辺に対する秩序維持、入室者の案内誘導、使用人・作業員等関係者の管理・調整及び盗難防止等を行うこと。
(4) 使用者は、多数の入室が予測されるような会議等を行う場合は、事前に管理運営委員会と運営等について協議のうえ指示に従い、他の使用者に周知すること。
(5) 使用者は、大型備品又は大量の物品の搬入等でオフィスの管理運営上、他の使用者に支障を及ぼす恐れのある場合には、事前に管理運営委員会と協議のうえ、搬入時間や経路、施設の養生など指示に従うこと。
(6) 使用者は、使用者の責任と負担において必要な損害賠償保険又は傷害保険等に加入すること。
(7) 使用者は、その他共用部分、オフィス周辺の使用に関しては、管理運営委員会と相談のうえ、指示に従って使用すること。
(損害賠償及び免責)
第12条 使用者、使用者の使用人・作業員等関係者又は入室者等が、備品及び附帯施設等を毀損、破損、紛失等した場合、損害を被った相手方に賠償しなければならない。
2 不測の事故、天災地変又は官公署の命令や指導等により、オフィスの使用が不可能な事態が生じた場合、使用者がこれにより損害を受けても町はその損害賠償する責を負わない。
3 町は、町の故意又は重大な過失によらない火災、盗難、諸設備の故障等による使用者の損害について、その責は負わない。
(施設管理)
第13条 施設管理の基本は次の各号を遵守する。
(1) 使用者は、火災防止並びに施設内の交通安全運行に十分注意しなければならない。
(2) 使用者は占用部分の整理整頓、清掃を行う。
(3) 使用者は共用部分並びに屋外について、委員会を中心に協力して環境美化、清掃を行う。
(関係官庁等への届出)
第14条 オフィスの使用に際して必要な法令等に定められた関係官庁への届出若しくは許可申請等又は関係機関への届出等は、使用者の責任と負担で行うこと。
(本規則に定めのない事項)
第15条 本規約に定めのない事項その他本規約の条項に関し疑義を生じたときは、協議のうえ円満に解決を図るものとする。
附 則
本規則は平成25年11月15日から施行する。
附 則(令和3年8月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。