○日南町意欲ある農業者支援助成事業実施要領
(平成25年3月22日要領第1号)
改正
平成27年12月15日要領第4号
平成28年3月23日要領第3号
平成31年1月18日要領第1号
平成31年4月29日要領第3号
第1条 趣旨
日南町意欲ある農業者支援助成事業(以下「本事業」という。)の実施については、日南町意欲ある農業者支援条例(平成25年1月18日日南町条例第1号。以下、「条例」という。)及び日南町意欲ある農業者支援事業費助成金交付要綱(平成25月4月1日要綱第1号。以下「要綱」という。)に定めるところによるもののほか、この要領の定めるところによる。
第2条 助成対象
(1) 本事業において、助成対象とする農機具等(以下、「農機具等」という。)は、農業生産又は農産加工に必要な機械装置及びビニールハウスなどの農業用施設で、助成対象事業費(以下、「事業費」という。)が20万円を超えるものとする。
また、用途の異なる農機具等を同時に取得する場合は、2種類以内とする。なお、事業費には消費税及び地方消費税は含まないものとする。
(2) 肥料、農薬、ビニール(新規取得時を除く)の生産資材や鍬、鎌等の小農具、汎用性のある車両(軽トラック等)は対象としない。
(3) 農機具等は原則として新品とし、更新による下取り価格がある場合は購入価格から控除する。
(4) 中古品は、同種・同等の新品の見積書及び残存耐用年数のわかる書類を提出し、販売事業者を介して購入する場合に限り、助成対象とする。
(5) 農機具等の対象の可否は、営農計画の審査会で審議決定する。
第3条 営農計画
(1) 条例第2条に定める営農計画は別紙様式1号によるものとする。
(2) 営農計画の計画期間は3年間とする。
(3) 営農計画には、農機具等を導入することでの生産活動等の向上目標、水稲以外の栽培作物の販売額及び耕作面積の3年後における目標を明らかにすること。
(4) 営農計画の目標達成に向けた具体的な取り組みを記載すること。
第4条 営農計画の審査
(1) 町長は、条例第2条に定める審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(2) 町長は、この事業の目的に添い、申請のあった営農計画の認定の適否について審査会の意見を聞くものとする。
(3) 町長は、審査会の意見に基づき営農計画の適否を決定し、その結果を作成者に通知する。
(4) 審査会の委員は、日野農業改良普及所、鳥取西部農業協同組合日野営農センター、日南町農業委員会から、町長が委嘱する。
(5) 審査会は、農林課長が召集し審査長をつとめる。
(6) 審査長は、文書協議で審査会に替えることができる。
第5条 営農計画の認定申請
(1) 助成を受けようとする農業者は、営農計画を当該年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該年度の予算執行状況をみて、再度申請を受け付けることができるものとする。その場合の提出日は別に定める。
第6条 交付申請の時期等
(1) 本助成金の交付申請は、町長が定める日までに行わなければならない。
(2) 交付申請書に添付すべき営農計画書及び農機具等導入計画書は、別に定める。
第7条 交付決定の時期
本助成金の交付決定は、条例第7条に定める様式第2号により、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
第8条 完了報告等
助成対象者は、助成事業が完了したときは、速やかに条例第9条に定める様式第5号による完了報告書に次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 導入した農機具等の内容がわかる明細書、又は契約書の写し
(2) 導入した農機具に要した費用を証する請求書及び領収書の写し
(3) 導入した農機具等の写真
(4) その他町長が必要と認めるもの
第9条 前金払及び概算払
本助成金は、規則第22条に定める前金払及び概算払は行わない。
第10条 不正の排除
故意に条例に違反し、又は不正の手段により助成金の交付を受けたと認められる助成対象者及び農機具等の導入に関与したと認められる販売所業者は、以後本事業への参加を認めない。
第11条 その他事業実施上の留意事項
(1) 助成対象者が、この助成事業を実施する場合において、過剰とみられるような機械装置、施設等の導入については助成しない。
(2) 助成対象者は、導入する機械装置、施設等の事業費を決定するにあたっては、必要に応じ、複数の見積もりを徴するなど適正な事業費の執行に努めること。
(3) 処分制限期間内において、助成を受けて導入した農機具等の使用廃止又は町長の承認を受けて、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供したときは、処分制限期間に応じた助成金の返還を命じることがある。
(4) 助成対象者は、営農計画の実施状況について、町長から書面による報告を求められた場合は、すみやかに提出しなければならない。
(5) この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月15日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第2号から第6号までの規程は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月23日要領第3号)
(施行期日等)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要領は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成31年1月18日要領第1号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。ただし附則第2項の規程については公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要領第3号)
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
様式第1号(要綱第4条関係)
様式