○日通の森活動運営委員会設置要綱
(平成25年2月28日要綱第1号)
改正
令和5年4月1日要綱第18号
(設置)
第1条 日本通運株式会社が日南町で実施する森林保全活動を行う対象森林の整備について審議するとともに、保全活動等の支援や参加意識の醸成を図ることを目的に日通の森活動運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(運営委員会の業務)
第2条 委員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 対象森林の整備に関すること。
(2) 森林保全活動への支援並びに参加意識の醸成に関すること。
(3) 森林保全活動に付随する活動に関すること。
(4) 森林育成活動地等の現地確認に関すること。
(5) その他委員会の運営に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は森林保全活動の関係者から選出し組織する。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠のために選出された委員の任期は、現任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員の互選により、委員長を1名置く。
2 委員長は会務を統轄する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議長は委員長とする。
(議決)
第6条 委員会の議決は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数の場合は議長が決する。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は日南町農林課に置く。
(委任)
第8条 この規約の施行について必要な事項又はこの規約に定めのない事項は、委員長が委員会の議決を経て別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年2月28日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。