○日南町住宅改修助成要綱
(平成25年3月28日要綱第8号)
改正
平成28年3月28日要綱第2号
平成31年3月29日要綱第8号の1
令和6年3月26日要綱第4号
令和7年3月22日要綱第1号の2
(趣旨)
第1条 日南町住宅改修助成条例(平成24年日南町条例第21号。以下「条例」という。)の実施にあたり、必要な事項を定めるものとし、交付に関しては日南町補助金交付規則(昭和45年日南町規則第22号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改修工事 助成の対象となる工事及び対象とならない工事は別表に定めるとおりとする。
(2) 助成金 金銭及び日南町キャッシュレスシステムによるたったもポイント(以下「たったもポイント」という。)で交付し、助成決定額のうちたったもポイントでの交付を2分の1以上とする。
(3) たったもポイント交付 たったもポイント交付は日南町商工会に委託することができる。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、条例第3条の掲げる要件を満たさなければならない。なお、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に対しては、助成金を交付しない。
(助成対象工事)
第4条 助成対象工事は第2条第1号に規定する改修工事とし、申請のあった年度内に着工し、かつ、当該年度内に完了する工事であること。ただし、過去に条例に基づく助成金の交付をうけ、その額が同一住宅で40万円を超える工事は助成対象から除く。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、工事着手前に日南町住宅改修助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 改修の設計書の写し(簡易な場合は必要としない)
(2) 改修の工事内容が分かる見積書の写し
(3) 施工前の状況が分かる写真
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 助成金の交付申請にあたり、助成対象者は町税等情報確認承諾書(様式第2号)を提出し公簿等の閲覧に同意するか、町税その他町に対する債務の完納を証する納税証明書を提出するものとする。
3 助成対象者が助成金に係る申請書等の提出事務手続きを代行させる場合は、申請書提出事務代行届(様式第3号)を提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成要件に適合しているかを審査し、その結果を日南町住宅改修助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(交付申請の変更)
第7条 前条の交付決定を受けた者で、助成事業の内容を変更または、中止をしようとする者は、日南町住宅改修変更(中止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認または指示を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査しその結果を日南町住宅改修変更(中止)承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容を変更することができる。
(完了報告)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、住宅の改修が完了したときは、速やかに日南町住宅改修完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 改修の内容が分かる明細・請求書、または契約書の写し
(2) 改修に要した費用を証する領収書等の写し
(3) 改修完了後の写真
(4) その他町長が必要と認めるもの
(除籍金額の決定)
第9条 町長は、前条による完了報告の提出を受けたときは、その関係書類等を審査し、適当と認めたときは助成金の額を確定し、日南町住宅改修助成金交付額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第10条 前条の通知を受けた者は、日南町住宅改修助成金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(不正の排除)
第11条 故意に条例に違反し、又は不正の手段により助成金の交付を受けたと認められる助成対象者、及びその工事に関与したと認められる改修工事事業者は、以後、条例に定める助成対象者並びに条例第4条第2号に規定する事業者になることができない。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年3月28日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、日南町住宅改修助成条例の失効に併せて廃止する。
附 則(平成31年3月29日要綱第8号の1)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月22日要綱第1号の2)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成の対象となる工事
 工事内容備考
1増築工事、減築工事
2台所、浴室、洗面所又は便所の修繕又は改修工事給排水衛生設備工事、給湯設備工事、換気設備工事、電気設備工事、ガス設備工事を含む
3屋根のふき替え工事、塗装工事、防水工事 
4外壁の張替工事又は塗装工事 
5部屋の間仕切りの変更工事 
6床材、内壁材、天井材の張替工事、塗装等の内装工事 
7床、壁、窓、天井又は屋根の断熱改修工事、防音工事 
8改修工事に伴うカーテン、カーテンレール、ブラインド、ふすま紙、障子紙、畳の取付、交換など 
9雨どい等の取替工事又は修繕工事 
10建具、開口部などの取替工事又は新設工事 
11耐震改修工事家具転倒防止器具設置工事を含む
12バリアフリー改修工事 
13下表に定める「助成の対象とならない工事」以外の工事 
 助成の対象とならない工事
 工事内容備考
1住宅に併設する店舗、事務所等の改修工事 
2シロアリ駆除、シロアリ防止等の処理工事シロアリ被害による木工事の修繕は可
3敷地内にある農作業小屋の増改築工事 
4物置、車庫の改修工事 
5造園工事(植栽、景石等)、壁面、屋根緑化工事 
6外構工事(舗装、門、塀、消融雪設備、水路、石垣等)
7ウッドデッキ、パーゴラ等の設置工事 
8カーテン、カーテンレール、ブラインド、ふすま紙、障子紙、畳の取付、交換など
9電気製品の購入が主となる工事暖房・冷房等の建築設備で工事費が1/2以上のものは可
10取り外しのできる雪囲い工事 
11解体工事改修工事に係る解体は可
12自己施工による工事又は自己で材料購入して行う工事
13空き家や別荘の工事 
様式第1号から第9号