○日南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例
(平成25年3月25日条例第6号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、指定地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定により、指定密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(指定地域密着型サービス事業者の要件)
第3条 法第42条の2第1項本文で指定する指定地域密着型サービス事業者について、法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。ただし、暴力団及び暴力団又は暴力団員と密接な関係にある法人を除く。
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第4条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型サービス事業者は、提供するサービスについての評価の結果、法第78条の6第1項の規定による助言等を踏まえ、その向上を図るよう努めなければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者は、次の基本方針に基づき、指定地域密着型サービスの事業を行わなければならない。
(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
(2) 指定夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。
(3) 指定認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上をめざし、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(4) 指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(5) 指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(6) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(7) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(8) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第21項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
(9) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業について、法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。
(10) 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。
(11) 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(12) ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)は、第8号から第11号に定めるもののほか、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
(13) ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(14) 看護小規模多機能型居宅介護の事業は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第5条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、地域密着型サービスの種類に応じ、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、域密着型サービスの目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第16号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第11号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
区分 | 基準 |
人員の配置 | 1 事業所ごとに次に掲げる従業者を置くこと。
(1) オペレーター (2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 (3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 (4) 訪問看護サービスを行う看護師等 (5) 計画作成責任者 2 オペレーターは、常勤の看護師、介護福祉士等とすること。 3 訪問看護サービスを行う看護師等は、常勤の保健師又は看護師とすること。 4 従業者は、規則で定める人数とすること。 5 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、管理上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 1 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること。
2 利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、事業所ごとに、規則で定める機器等を備え、必要に応じてオペレーターに携帯させること。 3 利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布すること。ただし、利用者が適切に随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。 |
サービスの開始 | 1 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。
(1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (5) 通常の事業の実施地域 (6) 緊急時等における対応方法 (7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 (8) 従業者の勤務体制 (9) その他サービスの選択に資する重要事項 2 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 3 利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、他の適当な事業者の紹介その他の必要な措置を講ずること。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 | 1 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、居宅サービス計画の内容に沿って作成すること。
2 作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供した際には、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的なサービスの内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、利用者にその情報を提供すること。
2 サービスの開始の項第1号(1)から(7)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 3 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅においてサービスを行う場合は、それに要した交通費以外の費用を徴収しないこと。 4 自らその提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ること。 |
記録の作成及び保存 | 1 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画、サービスの提供の項第1号に規定する記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくこと。
2 サービスの提供により事故が発生した場合は、町、利用者の家族、指定居宅介護支援事業者に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受け付けるための窓口を設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条及び法第78条の7第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
2 夜間対応型訪問介護
区分 | 基準 |
人員の配置 | 1 事業所ごとに次に掲げる従業者を置くこと。ただし、規則で定める規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合は、(1)に掲げる従業者を置かないことができる。
(1) オペレーションセンター従業者 (2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 (3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 2 従業者は、規則で定める人数とすること。 3 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、管理上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 1 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること。
2 利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、オペレーションセンターごとに、規則で定める機器等を備え、必要に応じてオペレーターに携帯させること。 3 利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布すること。ただし、利用者が適切に随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。 |
サービスの開始 | 1 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、1の表サービスの開始の項第1号に掲げる事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。
2 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 3 利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、他の適当な事業者の紹介その他の必要な措置を講ずること。 |
夜間対応型訪問介護計画 | 1 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、居宅サービス計画の内容に沿って作成すること。
2 作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供した際には、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的なサービスの内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、利用者にその情報を提供すること。
2 1の表サービスの開始の項第1号(1)から(7)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 3 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅においてサービスを行う場合は、それに要した交通費以外の費用を徴収しないこと。 4 自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。 |
記録の作成及び保存 | 1 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
2 夜間対応型訪問介護計画、サービスの提供の項第1号に規定する記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
3 認知症対応型通所介護
区分 | 基準 |
人員の配置 | 1 単独型・併設型サービス事業所にあっては、事業所ごとに次に掲げる従業者を置くこと。
(1) 生活相談員 (2) 看護職員(看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員 (3) 機能訓練指導員 2 前号に掲げる生活相談員、看護職員又は介護職員は、常勤の者とすること。 3 第1号に掲げる従業者は、規則で定める人数とすること。 4 共用型サービス事業所の従業者にあっては、規則で定める事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者の数と共用型サービスの利用者の合計数について、当該事業所又は施設の人員基準を満たすために必要な数以上とすること。 5 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、管理上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 1 単独型・併設型サービスは、規則で定める単位ごとの利用定員を12人以下とすること。
2 共用型サービス事業所の利用定員は、事業所、施設ごとに1日当たり3人以下とすること。 3 単独型・併設型サービス事業所は、次に掲げる設備を設けること。 (1) 食堂 (2) 機能訓練室 (3) 静養室 (4) 相談室 (5) 事務室 (6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 (7) 単独型・併設型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等 4 前号(1)及び(2)に掲げる食堂及び機能訓練室は、次のとおりとすること。 (1) それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 (2) (1)にかかわらず、食事の提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練の実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 5 第3号(4)に掲げる相談室は、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 6 第3号に掲げる設備は、専ら当該サービスの事業の用に供するものであること。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 |
サービスの開始 | 1 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。
(1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) サービスの利用定員 (5) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (6) 通常の事業の実施地域 (7) サービス利用に当たっての留意事項 (8) 緊急時等における対応方法 (9) 非常災害対策 (10) 従業者の勤務体制 (11) その他サービスの選択に資する重要事項 2 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 3 利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、他の適当な事業者の紹介その他の必要な措置を講ずること。 |
認知症対応型通所介護計画 | 1 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、居宅サービス計画の内容に沿って作成すること。
2 作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供した際には、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的なサービスの内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、利用者にその情報を提供すること。
2 サービスの開始の項第1号(1)から(9)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 3 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 4 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。 5 感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。 6 自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。 |
記録の作成及び保存 | 1 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
2 認知症対応型通所介護計画、サービスの提供の項第1号に規定する記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
2 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 |
4 小規模多機能型居宅介護
区分 | 基準 |
人員の配置 | 1 事業所ごとに次に掲げる従業者を置くこと。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。
(1) サービスの提供に当たる従業者 (2) 介護支援専門員 (3) 代表者 2 サービスの提供に当たる従業者は、常勤の者とするとともに、規則で定める人数とすること。 3 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、管理上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 1 事業所の登録定員を29人以下とすること。
2 次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を定めること。 (1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人まで (2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで 3 次に掲げる設備を設けること。 (1) 居間 (2) 食堂 (3) 台所 (4) 宿泊室 (5) 浴室 (6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 (7) その他サービスの提供に必要な設備及び備品等 4 宿泊室は、次のとおりとすること。 (1) 1の宿泊室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 (2) 1の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。 (3) その他規則で定める要件を満たすこと。 5 第3号に掲げる設備は、専ら当該サービスの事業の用に供するものであること。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 |
サービスの開始 | 1 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。
(1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) サービスの登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 (5) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (6) 通常の事業の実施地域 (7) サービス利用に当たっての留意事項 (8) 緊急時等における対応方法 (9) 非常災害対策 (10) 従業者の勤務体制 (11) その他サービスの選択に資する重要事項 2 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 3 利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、指定居宅介護支援事業者への連絡、他の適当な事業者の紹介その他の必要な措置を講ずること。 |
小規模多機能型居宅介護計画 | 1 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成すること。
2 作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供した際には、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的なサービスの内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、利用者にその情報を提供すること。
2 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。また、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 3 サービスの開始の項第1号(1)から(9)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 4 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 5 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。 6 感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。 7 自らその提供するサービスの質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図ること。 |
記録の作成及び保存 | 1 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
2 小規模多機能型居宅介護計画、サービスの提供の項第1号及び第2号に規定する記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
5 認知症対応型共同生活介護
区分 | 基準 |
人員の配置 | 1 事業所ごとに次に掲げる従業者を置くこと。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。
(1) 共同生活住居ごとの介護従業者 (2) 計画作成担当者 (3) 代表者 2 共同生活住居ごとの介護従業者は、常勤の者とすること。 3 共同生活住居ごとの介護従業者及び計画作成担当者は、規則で定める人数とすること。 4 共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、管理上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 1 共同生活住居の数は1又は2とすること。地域の実績により必要と認められる場合は3とすることができる。
2 共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下とすること。 3 次に掲げる設備を設けること。 (1) 居室 (2) 居間 (3) 食堂 (4) 台所 (5) 浴室 (6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 (7) その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備 4 居室は、次のとおりとすること。 (1) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 (2) 1の居室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。 |
サービスの開始 | 1 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。
(1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (3) 利用定員 (4) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (5) 入居に当たっての留意事項 (6) 非常災害対策 (7) 従業者の勤務体制 (8) その他サービスの選択に資する重要事項 2 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 |
認知症対応型共同生活介護計画 | 1 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成すること。
2 作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録すること。
2 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。また、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 3 サービスの開始の項第1号(1)から(6)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を共同生活住居ごとに定めること。 4 食材料費、理美容代及びおむつ代その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 5 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。 6 感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。 7 自らその提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ること。 |
記録の作成及び保存 | 1 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
2 認知症対応型共同生活介護計画、サービスの提供の項第1号及び第2号に規定する記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
6 地域密着型特定施設入居者生活介護
区分 | 基準 |
人員の配置 | 1 特定施設ごとに次に掲げる従業者を置くこと。ただし、入所者の処遇が適切に行われる場合として規則で定める場合は、この限りでない。
(1) 生活相談員 (2) 看護職員(看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員 (3) 機能訓練指導員 (4) 計画作成担当者 2 生活相談員、看護職員及び介護職員は、常勤の者とすること。 3 従業者は、規則で定める人数とすること。 4 特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置くこと。ただし、管理上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 1 利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除き、耐火建築物又は準耐火建築物とすること。ただし、平屋建てで規則で定める要件を満たすものにあっては、この限りでない。
2 次に掲げる設備を有すること。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 (1) 介護居室(サービスを行うための専用の居室をいう。以下同じ。) (2) 一時介護室(一時的に利用者を移してサービスを行うための室をいう。) (3) 浴室 (4) 便所 (5) 食堂 (6) 機能訓練室浴室 3 介護居室は、次のとおりとすること。 (1) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 (2) その他規則で定める要件を満たすこと。 4 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 |
サービスの開始 | 1 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及びサービスの提供に関する契約を文書により締結すること。
(1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (3) 入居定員及び居室数 (4) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 (6) 施設の利用に当たっての留意事項 (7) 緊急時等における対応方法 (8) 非常災害対策 (9) 従業者の勤務体制 (10) 利用料の改定の方法 (11) その他サービスの選択に資する重要事項 2 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 3 入居申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等これらの者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を講ずること。 |
地域密着型特定施設サービス計画 | 1 利用者の能力、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握し、その結果及び利用者又はその家族の希望に基づき作成すること。
2 原案を作成したときは、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るとともに、当該計画を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録すること。
2 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。また、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 3 サービスの開始の項第1号(1)から(8)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を特定施設ごとに定めること。 4 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 5 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。 6 感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。 7 自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。 |
記録の作成及び保存 | 1 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
2 認知症対応型共同生活介護計画、サービスの提供の項第1号及び第2号に規定する記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
区分 | 基準 |
人員の配置 | 1 福祉施設に次に掲げる従業者を置くこと。
(1) 医師 (2) 生活相談員 (3) 介護職員又は看護職員(看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。) (4) 栄養士 (5) 機能訓練指導員 (6) 介護支援専門員 (7) 管理者 2 生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員及び管理者は、常勤の者とすること。 3 従業者は、専ら当該施設の職務に従事する者をもって充てること。ただし、入所者の処遇又は施設の管理上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 4 第1号(1)から(6)までに掲げる従業者は、規則で定める人数とすること。 |
設備 | 1 次に掲げる設備を設けること。
(1) 居室 (2) 共同生活室(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に限る。) (3) 浴室 (4) 洗面設備 (5) 便所 (6) 医務室 (7) 食堂及び機能訓練室(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。) (8) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 (9) その他規則で定める設備 2 居室は、次のとおりとすること。 (1) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 (2) 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。 3 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。 4 専ら当該施設の用に供するものであること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 |
入所 | 1 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。
(1) 施設の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (3) 入所定員並びにユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設にあっては、ユニットの数及びユニットごとの入居定員 (4) 入所者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 (5) 施設の利用に当たっての留意事項 (6) 非常災害対策 (7) 従業者の勤務体制 (8) その他サービスの選択に資する重要事項 2 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 3 入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を講ずること。 4 介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めること。また、指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めること。 |
地域密着型介護老人福祉施設サービス計画 | 1 介護支援専門員に入所者ごとに作成させること。
2 入所者について、その有する能力、置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、その結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して作成すること。 3 アセスメントを行うときは、入所者及びその家族に面接すること。また、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得ること。 4 原案を作成したときは、入所者に対するサービスの提供に当たる他の担当者から、専門的な見地からの意見を求めること。また、入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得ること。 5 計画を作成した際には、入所者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録すること。
2 当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。また、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 3 入所の項第1号(1)から(6)までに掲げる事項その他施設の運営に関する重要事項についての規程を定めること。 4 食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 5 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。 6 常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採ること。また、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、防止のための指針の整備その他規則で定める措置を講ずること。 7 自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。 |
記録の作成及び保存 | 1 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
2 地域密着型施設サービス計画、サービスの提供の項第1号及び第2号に規定する記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、指定居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておくこと。
2 サービスの提供により事故が発生した場合は、町、入所者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受け付けるための窓口を設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条及び法第78条の7第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
8 看護小規模多機能型居宅介護
区分 | 基準 |
人員の配置
| 1 事業所ごとに次に掲げる従業者を置くこと。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。
(1) サービスの提供に当たる従業者 (2) 介護支援専門員 (3) 代表者 2 サービスの提供に当たる従業者は、常勤の保健師又は看護師とするとともに、規則で定める人数とすること。 3 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、管理上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 4の表設備の項に掲げる基準を満たすこと。 |
サービスの開始 | 4の表サービスの開始の項に掲げる基準を満たすこと。 |
看護小規模多機能型居宅介護計画 | 4の表小規模多機能型居宅介護計画の項に掲げる基準を満たすこと。 |
サービスの提供 | 4の表サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。 |
記録の作成及び保存 | 1 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
2 看護小規模多機能型居宅介護計画その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応
| 1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |