○日南町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例
(平成25年3月25日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。) 第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等」という。)を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の要件)
第3条 法第54条の2第1項本文で指定する指定地域密着型介護予防サービス事業者について、法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。ただし、暴力団及び暴力団又は暴力団員と密接な関係にある法人を除く。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
第4条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、提供するサービスについての評価の結果、法第115条の16第1項の規定による助言等を踏まえ、その向上を図るよう努めなければならない。
4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次の基本方針に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業を行わなければならない。
(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(2) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(3) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第17項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等)
第5条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等は、地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等は、域密着型介護予防サービスの目的を達成するために必要な事項について、サービスの質の向上に配慮して規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第15号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第11号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 介護予防認知症対応型通所介護
区分 | 基準 |
人員の配置 | 1 単独型・併設型サービス事業所にあっては、事業所ごとに次に掲げる従業者を置くこと。
(1) 生活相談員 (2) 看護職員(看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員 (3) 機能訓練指導員 2 前号に掲げる生活相談員、看護職員又は介護職員は、常勤の者とすること。 3 第1号に掲げる従業者は、規則で定める人数とすること。 4 共用型サービス事業所の従業者にあっては、規則で定める事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者の数と共用型サービスの利用者の合計数について、当該事業所又は施設の人員基準を満たすために必要な数以上とすること。 5 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、管理上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 1 単独型・併設型サービスは、規則で定める単位ごとの利用定員を12人以下とすること。
2 共用型サービス事業所の利用定員は、事業所、施設ごとに1日当たり3人以下とすること。 3 単独型・併設型サービス事業所は、次に掲げる設備を設けること。 (1) 食堂 (2) 機能訓練室 (3) 静養室 (4) 相談室 (5) 事務室 (6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 (7) 単独型・併設型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等 4 前号(1)及び(2)に掲げる食堂及び機能訓練室は、次のとおりとすること。 (1) それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 (2) (1)にかかわらず、食事の提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練の実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 5 第3号(4)に掲げる相談室は、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 6 第3号に掲げる設備は、専ら当該サービスの事業の用に供するものであること。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 |
サービスの開始 | 1 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。
(1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) サービスの利用定員 (5)サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (6) 通常の事業の実施地域 (7) サービス利用に当たっての留意事項 (8) 緊急時等における対応方法 (9) 非常災害対策 (10) 従業者の勤務体制 (11) その他サービスの選択に資する重要事項 2 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 3 利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、介護予防支援事業者への連絡、他の適当な事業者の紹介その他の必要な措置を講ずること。 |
介護予防認知症対応型通所介護計画
| 1 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、介護予防サービス計画の内容に沿って作成すること。
2 作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画を利用者に交付すること。 |
サービスの提供
| 1 サービスを提供した際には、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的なサービスの内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、利用者にその情報を提供すること。
2 サービスの開始の項第1号(1)から(9)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 3 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 4 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。 5 感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。 6 自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。 |
記録の作成及び保存 | 1 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
2 介護予防認知症対応型通所介護計画、サービスの提供の項第1号に規定する記録、事故等への対応の項第2号及び第4号の記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1 従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。また、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくこと。
2 サービスの提供により事故が発生した場合は、町、利用者の家族及び介護予防支援事業者に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 3 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、サービスの提供に関する苦情を受け付けるための窓口を設置その他の措置を講ずること。 4 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 5 法第23条及び法第115条の17第1項の規定による質問、検査等に協力すること。 6 国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力すること。 |
2 介護予防小規模多機能型居宅介護
区分 | 基準 |
人員の配置 | 1 事業所ごとに次に掲げる従業者を置くこと。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。
(1) サービスの提供に当たる従業者 (2) 介護支援専門員 (3) 代表者 2 サービスの提供に当たる従業者は、常勤の者とするとともに、規則で定める人数とすること。 3 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、管理上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 1 事業所の登録定員を29人以下とすること。
2 次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を定めること。 (1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人まで (2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで 3 次に掲げる設備を設けること。 (1) 居間 (2) 食堂 (3) 台所 (4) 宿泊室 (5) 浴室 (6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 (7) その他サービスの提供に必要な設備及び備品等 4 宿泊室は、次のとおりとすること。 (1) 1の宿泊室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 (2) 1の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。 (3) その他規則で定める要件を満たすこと。 5 第3号に掲げる設備は、専ら当該サービスの事業の用に供するものであること。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 |
サービスの開始 | 1 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。
(1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (3) 営業日及び営業時間 (4) サービスの登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 (5)サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (6) 通常の事業の実施地域 (7) サービス利用に当たっての留意事項 (8) 緊急時等における対応方法 (9) 非常災害対策 (10) 従業者の勤務体制 (11) その他サービスの選択に資する重要事項 2 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 3 利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、介護予防支援事業者への連絡、他の適当な事業者の紹介その他の必要な措置を講ずること。 |
介護予防小規模多機能型居宅介護計画 | 1 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成すること。
2 作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供した際には、提供したサービスの内容その他規則で定める事項を介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載するとともに、その具体的なサービスの内容等を記録し、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、利用者にその情報を提供すること。
2 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。また、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 3 サービスの開始の項第1号(1)から(9)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を事業所ごとに定めること。 4 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 5 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。 6 感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。 7 自らその提供するサービスの質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図ること。 |
記録の作成及び保存 | 1 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
2 介護予防小規模多機能型居宅介護計画、サービスの提供の項第1号及び第2号に規定する記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |
3 介護予防認知症対応型共同生活介護
区分 | 基準 |
人員の配置 | 1 事業所ごとに次に掲げる従業者を置くこと。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。
(1) 共同生活住居ごとの介護従業者 (2) 計画作成担当者 (3) 代表者 2 共同生活住居ごとの介護従業者は、常勤の者とすること。 3 共同生活住居ごとの介護従業者及び計画作成担当者は、規則で定める人数とすること。 4 共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、管理上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。 |
設備 | 1 共同生活住居の数は1又は2とすること。地域の実情により必要と認められる場合は、3とすることができる。
2 共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下とすること。 3 次に掲げる設備を設けること。 (1) 居室 (2) 居間 (3) 食堂 (4) 台所 (5) 浴室 (6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 (7) その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備 4 居室は、次のとおりとすること。 (1) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 (2) 1の居室の床面積は、7.43平方メートル以上とすること。 |
サービスの開始 | 1 サービスの提供を開始するときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得ること。
(1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (3) 利用定員 (4) サービスの内容及び利用料その他の費用の額 (5) 入居に当たっての留意事項 (6) 非常災害対策 (7) 従業者の勤務体制 (8) その他サービスの選択に資する重要事項 2 正当な理由なくサービスの提供を拒まないこと。 |
介護予防認知症対応型共同生活介護計画 | 1 利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成すること。
2 作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画を利用者に交付すること。 |
サービスの提供 | 1 サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録すること。
2 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。また、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 3 サービスの開始の項第1号(1)から(6)までに掲げる事項その他運営に関する重要事項についての規程を共同生活住居ごとに定めること。 4 食材料費、理美容代及びおむつ代その他の規則で定める費用以外の費用を徴収しないこと。 5 感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。 6 自らその提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ること。 |
記録の作成及び保存 | 1 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
2 介護予防認知症対応型共同生活介護計画、サービスの提供の項第1号及び第2号に規定する記録その他規則で定める記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。 |
事故等への対応 | 1の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。 |