○日南町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例
(平成25年3月25日条例第17号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条2第1項の規定に基づき、日南町子育て支援センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的する。
(設置)
第2条 地域住民の相互の交流を深め、地域における子育て等の支援、児童の健全育成及び母子の健康相談等を通じて、町における子育てしやすい環境の整備の促進を図るための拠点施設として、日南町子育て支援センター(以下、「子育て支援センター」という。)を設置し、その管理について定めることを目的とする。
2 子育て支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 日南町子育て支援センター
(2) 日南町生山397番地1
(利用の許可)
第3条 子育て支援センターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定に関わらず、次の事項のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、停止し、若しくは許可に付した事項を変更し、又は許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき
(2) 単に飲食を目的とする等、利用目的が不適当と認めるとき
(3) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させたとき
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(5) 管理上、支障があると認めたとき
(管理の委託)
第4条 町長は、必要に応じ、施設の管理及び運営を委託することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。