○日南町環境立町推進協議会設置要綱
(平成20年7月1日要綱第1号の2) |
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(名称)
第1条 本会は、日南町環境立町推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、町民、事業者、町が連携し、協働して環境活動の推進を図り、町民の快適な生活環境の確保と環境意識の向上を図ることを目的に活動する。
(活動内容)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 環境に関する研修を開催して、それぞれ環境問題の知識を習得すること
(2) 環境問題の解決のための方策や、新たな取り組みなどを企画・立案すること
(3) 環境問題に関する意見交換や情報提供を行うこと
(4) 活動で得たことを地域住民に広く周知すること
(5) 上記のことを通して地域の人とともに、その環境活動を実践していくこと
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる組織の構成員又は個人の中から、町長が委嘱した20人以内の委員で構成する。
(1) 町内の環境保全団体
(2) 町内の各種団体又は事業所
(3) 環境問題に知識のある町民
(4) まちづくり協議会より推薦のあった町民
(5) 公募による町民
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 運営委員 3人
(4) 監事 2人
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 運営委員は、会長及び副会長とともに協議会主催事業の立案と推進にあたる。
5 監事は、協議会の経理を監査し、総会において監査報告を行う。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、日南町役場環境エネルギー課内に設け、事務局に事務局長及び庶務・会計の事務員を置く。
(役員の選出)
第7条 第5条第1項に定める協議会の役員は、総会において委員の互選により選出する。
[第5条第1項]
(総会)
第8条 協議会は、定期総会を年1回、臨時総会を必要に応じて開催することとし、いずれも会長が招集し、会長が議長となり開催する。
2 総会では、次の事項を審議する。
(1) 役員の選出に関すること
(2) 要綱の改廃に関すること
(3) 事業計画及び予算に関すること
(役員会)
第9条 役員会は、会長、副会長、運営委員で構成し、必要に応じて会長が招集、会長が議長となり開催する。
2 役員会は、具体的な事業推進計画について審議決定するとともに、総会の審議事項について協議する。
(監事会)
第10条 会長は、定期総会前に監事会を開催し、旧年度の事業経過報告及び収支決算について、監事による監査を受けなければならない。
(会議の成立)
第11条 総会及び役員会は、委員の半数以上(委任状提出委員を含む。)の出席がなければ開くことができない。
2 総会及び役員会の議事は、出席した委員の過半数(委任状提出委員を含む。)でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会計年度)
第12条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第13条 協議会を運営するための経費は、町補助金及びその他の収入をもってあてる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成20年7月1日より施行する。
附 則(平成24年4月16日要綱第12号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日より施行する。
(委員の任期)
2 改正前の要綱に基づく委員の任期は、平成24年3月31日までとし、改正後の要綱に基づく委員の任期は、平成24年4月1日より始まる。
附 則(令和6年4月1日要綱第7号の4)
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この○○は、公布の日から施行する。