○日南町意欲ある農業者支援条例
(平成25年1月18日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、農業者の生産意欲を助長することにより農業者の所得の向上および地域農業の振興、農地の有効活用を図るために、販売を目的に行う農業生産に必要な農機具等を導入する農業者に導入費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 農業者 販売による収益を目的に農業を営む個人。
(2) 農機具等 農業生産または農産加工に必要な機械およびビニールハウスなどの農業施設。
(3) 営農計画 農機具等の導入計画を含み、農業改良普及所、農協営農センター、農業委員会その他で構成される審査会の審査を受け認定されたもの。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることのできる者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 町税の納付その他町に対する債務の履行を遅滞していない者。
(2) 日南町に住所を有しかつ、居住する農業者。
(3) 米以外の販売額が年間50万円を超える営農計画を有する者、または、耕作面積が1haを超える営農計画を有する者。ただし、がんばる農家プラン等他の補助事業に取り組む者を除く。
(4) 前号の耕作面積が1haを超える営農計画を認定されたものの場合は、導入農機具等の耐用年数期間は耕作面積が1haを下らない者であること。
(助成対象事業)
第4条 助成の対象とする事業は、農業者が営農計画に即して農機具等を導入(更新を含む)する場合とし、導入する農機具等が20万円を超える事業とする。
2 助成対象とする事業は、営農計画期間3年以内とし、1回限りとする。
3 前項の営農計画期間終了後にその計画値を満たしていれば、新たに3年間の営農計画に即した事業とする。
(助成金額)
第5条 農業者に対して交付する助成金の額は、事業費の3分の1を限度とする。この場合千円未満は切り捨てることとする。ただし、その額が50万円を超えた場合は50万円とし、予算の範囲内で交付する。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、この条例に違反し、または不正の手段により助成金の交付を受けたと認められた場合は、交付した助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。
2 前項により、助成金の返還を命じられた者は、納期までに助成金を返還しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年12月15日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項は平成27年4月1日から適用し、その他の事項は従前の例による。
附 則(平成28年3月23日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月18日条例第3号)
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(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則の有効期限に関する規定は公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。