○日南町原木価格安定対策事業費補助金交付要綱
(平成24年12月14日要綱第12号)
改正
令和元年5月24日要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金交付等交付規則(昭和45年日南町規則22号。以下「規則」という。)の規程に基づき、日南町原木価格安定対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、町内森林資源の有効活用、環境保全と原木の伐採搬出、加工流通の仕組みをより強固なものとするため、林家へは木材価格安定化を図るとともに、加工流通業者へは、原材料仕入れ価格を軽減することにより、原材料仕入れ量の安定化、雇用の安定確保、創出等、長期経営安定支援を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 前条の目的を達成するため、株式会社オロチ(以下「補助事業者」。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金は、補助事業者が購入する原木価格、1立法㍍あたり、8,000円(消費税を除く)を基準額として、基準額とその購入額との差額について、原木1立法㍍あたり1,000円を上限額として交付する。その差額が上限額を超える場合は上限額を交付し、また原木購入価格が、基準額以下の場合は補助対象外とする。
3 本補助金は消費税を除くものとする。
4 本補助金は、四半期ごとに交付するものとする。
5 本補助金の交付期間は、5年間とする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、本補助金の交付申請にあたり、直近3ヶ月の経営状況を明らかにする書類及び第3条2項の要件を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 月次試算表
(2) 月次資金繰り実績表
(3) 月次資金繰り予定表
(4) 購入数量(見込み)を明らかにする書面
2 本補助金の交付申請は、町長の定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(実績報告等)
第6条 本補助金の実績報告は、事業の完了した日から起算して1ヶ月以内又は、翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出する。
2 補助事業者は、実績報告にあたり、本補助事業年度末における直近の経営状況を示す以下の類を提出することとする。ただし、次年度においても交付申請する場合は省略できるものとする。
(1) 月次試算表
(2) 月次資金繰り実績表
(3) 月次資金繰り予定表
(提出書類)
第7条 補助事業者は、以下の決算書類(写し)を補助事業者の各事業年度終了後3ヶ月以内に町長へ提出することとする。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 製造原価報告書
(4) 株主資本変動計算書
(5) 個別注記表及び付属説明書
(6) 税務申告書の写し
2 補助事業者は、本補助事業期間内においては、補助事業者の事業年度半期における以下の決算書類(写し)を決算終了後1ヶ月以内に提出するものとする。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 製造原価報告書
(4) その他町長が同等と認める書類
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年12月14日から施行し、平成25年1月1日からの補助事業から適用する。
附 則(令和元年5月24日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。