○日南町議会報告会及び町民との意見交換会実施要綱
(平成24年4月1日要綱第10号の3)
改正
平成30年6月14日要綱第7号の1
令和5年4月1日議会訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、日南町議会報告会(以下「報告会」という。)及び町民との意見交換会(以下「意見交換会」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施時期等)
第2条 報告会は、年1回、9月定例会閉会後おおむね2か月以内に実施するものとする。
2 意見交換会は、町行政及び議会に関わる案件について必要と認めたとき、又は町民から要請があったときに実施するものとする。ただし、報告会と同時に実施することができる。
3 議長は、報告会及び意見交換会を実施するときは、あらかじめ実施期日、会場等を町民に広報しなければならない。
4 報告会及び意見交換会の会場は、原則として各地域振興センター及び、日南町総合文化センターとする。ただし、議員全員が出席する場合は、この限りではない。
(実施要請)
第3条 意見交換会の実施を要請できるのは、本町に在住、在勤する10人以上の者で構成する団体又は、グループ(以下「団体等」という。)とする。ただし、議長が認めるときは9人以下の団体等でも実施を要請できるものとする。
2 意見交換会の実施を要請しようとする団体等の代表者は、意見交換会実施要請書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
3 議長は、前項の規定による要請書の提出があったときは、期日等を調整のうえ、実施の可否を決定し、意見交換会実施決定通知書(様式第2号)により要請者に通知するものとする。
(報告内容)
第4条 報告会での報告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 議会の活動状況(常任委員会、特別委員会を含む。)
(2) 予算又は決算の審議状況
(3) その他必要な事項
2 議長は、報告会での報告内容をあらかじめ整理・調整し、議会運営委員会の議を経て資料を作成し、全員協議会に報告しなければならない。
(報告会の運営)
第5条 報告会は、原則として議員全員で実施する。ただし、意見交換会は議員3人で構成する3班編成を基本とする。
2 各班が担当する会場は、代表者による抽選により決定する。
3 班の構成は、報告会の都度常任委員会及び特別委員会の所属、期別等を考慮し、議長が決定する。
4 各班に、代表者、司会者、報告者及び記録者(以下「役員」という。)を置き、構成員の互選により決定する。
5 各班の役員の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 代表者は、報告会の責任者として、開・閉会の挨拶をする。
(2) 司会者は、報告会の進行を行う。
(3) 報告者は、第4条に規定する資料に基づいて報告を行う。
(4) 記録者は、報告会における発言の要点を記録する。
6 町民からの質問及び意見に対する答弁は、全員で行うものとする。
(意見交換会の運営)
第6条 意見交換会の運営については、原則として前条の規定を準用するものとする。ただし、第5項第3号の規定については除く。
2 議員全員で参加することも可能とし、その場合の運営及び役割については、議長が別に定めるものとする。
(報告書)
第7条 報告会及び意見交換会の記録は、各班で検証のうえ報告書としてまとめ、速やかに代表者が議長に提出するものとする。
2 議長は、前項の報告書を受け取ったときは、町のホームページ、議会だより等で公表するものとする。
(成果等)
第8条 報告会及び意見交換会において町民から出された要望、提言等のうち、議会に関するものは議会運営委員会で、町行政に関するものは各常任委員会でそれぞれで審議し、議会全員協議会の議を経て対処するものとする。
2 前項の行為を行ったときは町のホームページ、議会だより等で公表するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月14日要綱第7号の1)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日議会訓令第2号)
この要綱は、平成31年4月30日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
意見交換会実施要請書

様式第2号(第3条関係)
意見交換会実施決定通知書