○日南町有償運送運営協議会設置要綱
(平成18年10月16日要綱第21号の4) |
|
(目的)
第1条 日南町有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、日南町の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉又は過疎地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 日南町長又はその指名する者
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の組織団体
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 地方運輸局長
(6) 一般旅客自動車運送事業者運転者の組織団体
(7) 日南町において現に(過疎地又は福祉)有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者
(8) 学識経験者その他で協議会が必要と認める者
2
(協議会の運営)
第4条 協議会に会長をおき、主宰者の地方公共団体の職員の中からこれを充てる。
2 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 協議会の議決の方法は、多数決とする。
5 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
6 協議会の庶務は日南町地域づくり推進課において処理する。
7 有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。
有償運送に係るご相談又は通報窓口 日南町役場 地域づくり推進課 連絡先TEL0859-82-1115 FAX0859-82-1478
(幹事会の設置)
第5条 協議会は、運送主体の申請内容その他の協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会をおくことができる。
2 幹事会は、第3条に定める構成員その他協議会が必要と認めた者を委員とすることができる。
[第3条]
3 幹事会は、必要に応じ、関係者を招集し意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第7条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月16日から施行する。
附 則(平成19年4月1日要綱第11号の4)
|
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第17号)
|
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。