○日南町公共交通確保対策協議会設置要綱
(平成18年10月16日要綱第21号の3)
改正
平成19年4月1日要綱第11号の3
平成24年2月29日要綱第13号
令和5年4月1日要綱第16号
(趣旨)
第1条 日南町公共交通確保対策協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 協議会の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 日南町長又はその指名する者
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の組織団体
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 地方運輸局長
(6) 一般旅客自動車運送事業者運転者の組織団体
(7) 学識経験者その他で協議会が必要と認める者
(協議会の運営)
第4条 協議会に会長をおき、主宰者の地方公共団体の職員の中からこれを充てる。
2 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
5 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。
7 協議会において協議が調っている事項についての、軽微な事項の変更に関する取扱いについて、会長は、全委員に書面による賛否を求めて、協議会の決議に 代えることができるものとし、軽微な、市町村運営有償運送の運行時刻の改正及び路線の起点・終点の変更を伴わない、運行経路の変更についても書面協議ができるものとする。
8 協議会は原則として公開とする。
9 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。
日南町公共交通に係るご相談又は通報窓口 日南町役場 地域づくり推進課 連絡先TEL0859-82-1115 FAX0859-82-1478
(幹事会の設置)
第5条 協議会は、申請内容その他協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会をおく。
2 幹事会は、第3条に定める構成員その他協議会が必要と認めた者を幹事会の委員とする。
3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。
(協議結果の取扱い)
第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、日南町地域づくり推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年10月16日から施行する。
2 従前の日南町公共交通確保対策協議会規定は、上記の要綱を定め平成18年10月15日をもって廃止する。
附 則(平成19年4月1日要綱第11号の3)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月29日要綱第13号)
この要綱は、平成24年2月29日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。