○日南町集会所管理規則
(平成24年3月26日規則第6号)
(目的)
第1条 この規則は、日南町集会所の設置及び管理に関する条例(昭和46年日南町条例第32号)第5条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務)
第2条 所長は非常勤とし、町長の指揮監督を受け事業をつかさどる。
2 その他の職員は所長の指揮監督を受けて事業に従事する。
(帳簿)
第3条 集会所は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 日誌
(2) 沿革に関する記録
(3) 役員及び職員に関する記録
(4) 会議の議事録
(5) 報告及び連絡文書綴
(6) 事業計画書綴
(7) 関係条例及び規則
(審議会)
第4条 集会所の運営審議会(以下「審議会」という。)は所長がこれを招集する。審議会には委員長をおき審議会を司会する。
2 所長事故あるときは、審議会の委員長は前項の規定にかかわらず審議会を招集することができる。
(会議の成立)
第5条 審議会の会議は構成員の半数以上の出席をもって成立し、決議は出席委員の過半数の賛成による。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、集会所において処理する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。